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過去の贈与

 10年前に住宅購入するのに、親から多額のお金を貰いました、その時は贈与税は申告するものだと知りませんでした。今になって相続が発生しそうな状態になり、色々調べているうちに、これも相続税に加算されるのではとおもい、不安になっています。お金は口座から口座です。 何か、具体的な事を教えて貰えるとありがたいです。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

過去に贈与された金品が相続税の判断に関係してくるのは、3年以内のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm 10年前なら時効で、もう税金の心配はいりません。 数年前のことになりますが、とある国の総理大臣が親から毎年ウン億円の“子ども手当”をもらっていながら無申告であったことが、国会で明るみに出されました。 そこで総理はあわてて 7年前までさかのぼって贈与税をいったん納めましたが、国税局は 5年を過ぎた分は時効だとして返却してしまいました。 なお、税金とは次元の異なる話になりますが、相続人がほかにもいるなら、過去に受けた贈与分だけあなたの相続分から引き算される可能性はあります。 「特別受益」といいます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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