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代襲相続と過去の贈与について
先日父が亡くなり、祖母が他界した際父が亡くなっているため代襲相続人になりました。 祖母から数年前より暦年贈与を受けていたのですが、代襲相続人になった場合過去に受けた 暦年贈与は、祖母が数年で他界した場合相続時に振り返り(三年)相続財産として加算されるの でしょうか? 過去) 祖母→父→私 この状態のとき暦年贈与を受けていた。 現在) 祖母→父(故)→私 現在の状況 暦年贈与は各年贈与契約書を作成し、贈与税の申告も行っておりました。 調べても詳細な事例が出てこないため、詳しい方がいらっしゃたらご助言いただけると幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
暦年贈与をどうするかは、相続人間でだけの問題です 他の相続人が問題にしなければ、それでおしまいです 他の相続人が問題にすれば 相続財産とすることになるでしょう(父が贈与受けた分と質問者が贈与を受けた分を通算し、所定の年数分遡ります)
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- toratanuki
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回答No.1
まず、これに関して最終的な結論=最高裁判所の判断はない。 代襲相続人に対しての特別受益による持ち戻しは、家庭裁判所の段階で肯定と否定で分かれている。 又、よく誤解があるのが、持ち戻し分は生前の○年間ではなくすべての贈与が対象となる。 遺留分の算定と混同している人が多い。