• 締切済み

残業と営業手当て

すみません。 質問が2つあります。 まず、一つ目は、 残業についてです。 残業するには1時間を越えないと、残業代が付かないとの事です。 それ以降は30分ごとに付くらしいです。 で、現在の就業時間はAM9:00~PM17:30迄です。 6時30分を越えないと、もらえないとの事で、ある意味サービス残業が、結構あります。(1時間位の・・) また、上司の許可を事前に貰うのが前提となっており、営業があるのでいつどうなるか?わからないのが現状です。 なので、1時間以上の場合もつけられない事があります。 タイムカード有りです。 その上、営業手当ても出ないのでお客さんと会うときは、自腹を切ることも多々あります。 営業がこんなにあると思わなかったですし、残業が付かないのも悲しいです。 やはり、労基署へ相談するのが一番でしょうか? 就業規則はありますが、総務のオバちゃんが変な方なので、見せてもらった事ありません。

みんなの回答

  • Silentsea
  • ベストアンサー率38% (73/189)
回答No.2

一日の就業時間は8時間です。(労働基準法) なので6時までは残業手当は発生しません。 また、一週間の労働時間が8時間×5日=40時間を超えていない場合は 残業手当はつかないはずです。(就業規則で割増賃金を支払う事が定められていない場合) 通常の就業時間が7時間半なので、30分×5日=150分を超えた時間から残業手当が発生します。 他に、変形労働時間制というのもあります。(建設業等に多い) ・・たぶん関係ないと思うので説明は省略します。 また、給与明細上の別の名目で30分間の残業手当や、営業手当が含まれている場合もある(建前だけの場合もありますが・・)ので注意です。 次に、事前に許可を貰わなければ、とうことですが、"当たり前"です。 営業のクセに時間の管理が出来ていない、という判断をします。私なら。 一応、私も同じ営業職の立場として言わせていただきました。 最後、自腹を切ることも・・ということですが、普通、必要経費で落ちませんか? 以上、ただの素人が疑問に思った点です。 ある程度のポイントは抑えてから労働基準監督署に行った方が手間がかからないかと。 また、労基に行く時、タイムカードのコピー、給与明細など持って行って下さい。 労働者が10人以上いる会社なら労基に就業規則が届け出されていると思うので相談に乗ってくれるでしょう。

ganba2525
質問者

お礼

質問の仕方が悪かったですね。 AM9:00~PM17:30を越えて一時間以上の残業です。 また、この残業は度々あるものではありません。 1時間くらいが、週に2位。 1時間越えが、月に何度かです。 でも、明らかに上司はお客さんに集金している事は知っています。その1時間越えなのです。 しかし、知らん顔です。 自分の時は、総務にこっそり出しています。 自腹は必要経費として認めてくれません。 うちはそんな会社ではない!と。 会社は殿様商売をしています。なので、私はお客さんの為を思うと、外でしたほうがいいよ!と心では思っています。 今のご時勢、お金を貰う事がどれだけ大変か?わかっていません。 営業より、事務方のほうが偉い?と言う会社です。 ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労基署に相談するのが一番です。

ganba2525
質問者

お礼

ですよね。 考えます。

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