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残業に関する就業規則についての疑問
- 私の勤務している会社では、所属組織のミーティングが8:30~9:30にありますが、その時間帯は休憩時間なので残業として認められないと言われています。
- 就業規則上には8:30~9:00の明記がないため、休憩時間として扱われるべきだと思っています。
- ただし、業務の縛りがあるため、8:30~9:30は休憩時間の原則からずれており、時間外勤務に該当する可能性があると考えています。
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前記の回答で書き忘れていた事が有りますので若干補足させて下さい。 休日や労働時間については各事業所ごとに労使で協定を結ぶ事が義務付けられています。詳しくは下記のURLを参考にして下さい。 ポイントは、 1.この36協定(さぶろくきょうてい)が締結されているか。これは締結されていれば地元の監督署に届けられていますのですぐ分かります。 2.協定は『各事業所ごとに』と決められていますので、他所の労働者と(フランチャイズやある程度大きな会社の場合複数の事業所がある場合など)締結された協定は流用出来ません。 3.協定は組合かもしくは組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者と締結しなければなりませんので、その協定に労働者の代表として記名した者が管理職などであった場合、その協定は無効です。 中小零細やブラック企業でまともに36協定をしているところはそうありませんので、突っ込みどころ満載と言ったところです。(私は関西経済同友会の会員企業でありながら36協定未締結と言う会社も知ってます) ちなみに長崎三菱重工業の遅刻訴訟に於いて、経営側は制服で始業時間に着席しているのが当たり前と主張しましたが、判決は労働者側の言い分を認めて『就業時間中の制服の着用を就業規則で義務付けた場合、出勤後の着替えの時間も労働時間であり、遅刻に当たらない』と言う事です。これくらい司法判断は既に進んでいるのです。 不当な(経営者の)要求はいつか必ず破綻します。 負けずに頑張って下さい。
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- hideka0404
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そういうことでしたら、9:00に出社し、17:33に退社すればいいんじゃないでしょうか? 払わない残業を期待するだけ損です。
お礼
ご返答ありがとうございます。 業態的に残業はある程度やらざる終えないところがあります。 ただ、残業をするのであれば、対価が必要ではないか、と疑問に感じたため、質問したしだいです。
ご質問の内容に最も合致していると思われるURLをご紹介しますのでご一読下さい。 結論から言うと、始業と同時の休憩や就業後の休憩は共に違法ですし、ミーティングの時間も含めて労働時間が8時間を越えた時、休憩を45分とそれ以外に分ける事は出来ません(接客業等の例外も有りますので下記URLの中の例外に当たるかどうかはご自分の職種に照らしてご判断下さい)。 なお、残業に当たるかどうかは法定の週40時間を越えるかどうかの問題であり契約上の就業時間を越えても週40時間を越えなければ残業手当(割り増し)を払う義務は生じませんので、トータルでその週に40時間を越えた分が残業手当の対象になります。(40時間を越えない場合でも就業時間を越えた分は割り増しの無い通常の賃金を払う義務が有るのは当然ですが) 上記の40時間と言うのは変形労働時間などを採用している場合各企業によって計算方法が変わりますのでご注意下さい。お近くの労働基準局や監督署へ行けば簡単に教えてもらえますし、聞きに行くだけなら会社に報告の必要も無いし、後々の事を考えると一度平日に休みを取ってでも聞いておいた方が良い様に思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 始業前・就業後の休憩はそもそも休憩にならないのですね、考えてみれば常識な気もしますが。 参考になります。 変形労働かどうか、という点ですと、変形労働にはあたらない業種を担当しています。 同じく、例外にも該当しません。 所定労働時間以上法定労働時間内は、通常賃金の時間換算を支払う義務があるのですね、それは知りませんでした。 週によって、法定労働時間から計算したほうが有利なときと、所定労働時間から計算したほうが有利なときがある場合は、どちらが優先されるかご存知でしょうか? ご返答いただければ幸いに存知ます。
- HAL007
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早出残業です。 >>30~9:00は休憩時間なので、認めることはできない、といわれています。 そもそも始業時間前に休憩時間なって言うのは言い訳が下手。 >>勤務時間 9:00~17:33 これ以外の時間は残業です。 >>17:33~18:00 労働基準法の関係から休憩としているだけです。 勤務実態があれば残業時間から控除する出来ない。
お礼
ご回答ありがとうございます。 17:33~18:00は実労働することが多々ありますが、そのほかの時間でトイレ休憩したりすることもあるため、この時間を控除する・しないは特に議論するつもりありませんでした。
拘束されているミーティングの時間8:30~9:30(休憩ではないので、実勤1時間の扱い) 勤務時間~17:33まで、拘束時間18:00まで 8:30(9時からではなく、勤務は8:30となります)~17:33=9時間3分 うち休憩45分で、実勤8時間18分 結論 18分残業が発生し、その分の残業代が請求できます。残業代未払いで労働基準監督署に相談しても良いと思いますが、相談後の会社の対応等、それなりの覚悟は必要ですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり残業という認識が一般的なのですね。 残業代というよりも、うつ病が悪化した際の、労災にかかるレベルかどうかきわどいので、裏をとっておきたかったので。(現時点で私の今月の時間外労働時間は100時間超、月末時点での予想が160時間前後)
お礼
ご回答重ねてありがとうございます。 36協定は結んであります、内容も過去に確認しており、労働時間は9:00~17:33となっていました。 勤務地での提出でしたので、有効な協定書となります。