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みなし残業手当と就業規則

企業がみなし残業手当を支払う場合は、就業規則かなにかに、みなし残業手当の算出方法または金額を明記する義務はあるのでしょうか。 また、残業がみなし残業手当てのみなし時間を越えた場合、別途残業手当として支払う義務はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

算出方法までは普通記載しませんが、手当ての支給要件や支給額は就業規則あるいは給与規程等に明記するか、雇用契約で明らかにしなければなりません。 またみなし残業は、文字通り残業をしてもしなくても、したものとみなして固定額を手当てとして支給するものですから、時間に酔って変動しないのが普通です。

buhibuhibu
質問者

お礼

ありがとうございました。 就業規則をもう一度しっかり読み直してみます。

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