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みなし残業手当と就業規則
企業がみなし残業手当を支払う場合は、就業規則かなにかに、みなし残業手当の算出方法または金額を明記する義務はあるのでしょうか。 また、残業がみなし残業手当てのみなし時間を越えた場合、別途残業手当として支払う義務はあるのでしょうか。
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- jyamamoto
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回答No.1
企業がみなし残業手当を支払う場合は、就業規則かなにかに、みなし残業手当の算出方法または金額を明記する義務はあるのでしょうか。 また、残業がみなし残業手当てのみなし時間を越えた場合、別途残業手当として支払う義務はあるのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 就業規則をもう一度しっかり読み直してみます。