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残業時間

製造業で正社員として勤続7年働いている30歳男性です。 早朝4時り働き始め終わりのタイムカードを切るのが16時とか17時とか。。 遅いときは19時をまわる時もあります。 書類を書いたりやシフト調整をする時間もタイムカードのオフ時間でしています。 残業手当は出なくて役職者(副班長ですが)というので手当てが出るだけで いくら残業しても給料は変わりません。 通勤手当もガソリン代のみで早朝手当てとかもありません。 これって普通なのでしょうか? それともそうゆう会社の就業規則みたいなのを理解していない自分が悪いのでしょうか? よろしくお願いしますm(__)m

みんなの回答

回答No.3

前の方も書かれていますが俗に言う「名ばかり管理職」ですね。 管理職の場合は残業代などを支給しなくて良いですから、早い会社などでは入社1年で役職につけるところもあるようです。 ただし管理職というのはある程度自身の裁量で仕事を任されていなければなりません。あなたの場合がどうなるか分かりませんが、どうしても気になるならば関係機関に相談されたほうがよろしいかと思います。 >いくら残業しても給料は変わりません。 >通勤手当もガソリン代のみで早朝手当てとかもありません。 >これって普通なのでしょうか? 本来の意味での「管理職」ならばこれは普通です。要はこれを会社側の都合の良いように運用しているのが問題なのです。

UUU-111
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 自分が本来の管理職ならいいのですが一般社員のときとやっている仕事内容は 変わりませんし、、いったい何を管理する権限があるのかと自問自答する時もあります。 皆さまの色々なアドバイスを元に今後を考えていきます。 ありがとうございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 残業手当は出なくて役職者(副班長ですが)というので手当てが出るだけで > これって普通なのでしょうか? 残業代を支払いしないために「名ばかり管理職」って事にするのは、割と良くある手口です。 > それともそうゆう会社の就業規則みたいなのを理解していない自分が悪いのでしょうか? 就業規則よりは、労働基準法なんかで保証されている労働者の権利なんかを理解すべきだと思います。 例えば、実際に管理職であれば、それなりの権限なんかを与える必要があります。 部下に、 「じゃぁ、これやっといて。何かあったら連絡して。」 って作業指示出して、さっさと帰宅するだとか。 未払い賃金請求するのなら、 ・勤務の内容や、作業指示の内容。 ・勤務時間の記録。 ・タイムカードの時間でシフト調整や書類を書いていると何がどうなるのか? なんかをガッツリ記録しとくとか。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

UUU-111
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 たぶん自分の場合は名ばかり管理職といわれるものですね。 実際肩書きが付く前と仕事の内容は変わっていませんし、、、 むしろ一般社員を先に帰らして自分の方が遅くまで残っていたりとかもしますし、、 もう少し労働基準法とかを勉強して自分がどういう行動に出るかを考えます。 アドバイスやリンクありがとうございました。

  • tec21865
  • ベストアンサー率36% (114/315)
回答No.1

こんにちは 36協定違反に当たるのでは無かろうかと… http://www2s.biglobe.ne.jp/~hama/36kyoutei.htm 『原則的には、社員の方の労働時間は1日8時間、1週間に40時間までとなります。 (法定労働時間は業種その他によって異なる場合があります。個別にご確認下さい。)  この法定労働時間を超え、さらに労働してもらう時(主には残業してもらう時)・法定休日に労働してもらう時は、従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」(通称としてこれを「36協定」と言っています。)をし、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しておかなければなりません。  36協定により、延長できる労働時間には限度がありますので注意が必要です。』 ただし、 http://www.kisoku.jp/zangyou/36.html 『労使協定を締結して、これを労働基準監督署に届け出れば、1週40時間、1日8時間を超えて勤務させることができ、休日出勤も可能になります。』 の、場合もありますので注意は必要です。 さらに、ご質問者様は >残業手当は出なくて役職者(副班長ですが ですから、一般的な企業で言う所の『管理職』であれば、残業手当が適用されない様な仕組みになっているのであれば、致し方が無く思われます。 まずは、管理職なのですから「就業規則」をよく確認し、立場がどの様な状況にあるのであるかを確認する必要があります。

UUU-111
質問者

お礼

迅速な返信ありがとうございます。 就業規則を会社の方に確認をとり自分の立場を再確認してみます。 ありがとうございます。

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