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有給休暇取得、残業手当など

元々は派遣で単発の仕事に行っていた所ですが、派遣法により2012年10月より今は直アルバイトとしてその仕事に行っています。 仕事がある時に行く単発の仕事だから、決まった出勤日数は決まってませんが、月平均15日ぐらいは出勤しています。 そこで有給休暇取得は可能なのでしょうか? 会社側の人に言うと雇用契約を結んでないからダメなんじゃない?と言われました。 それと給料計算は時給×労働時間となっており、8時間以上や深夜時間帯に働いても残業手当、深夜手当の割り増し分は全くありません! ちなみに現金の基本日払いとなっています。 2年の時効があるのは知っていますけど、残金代など不足分の請求も雇用契約、雇用契約書などがないといけないのでしょうか? 教えて下さい! よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

労働基準法が適用されるのは、正社員だけではありません。 パートやアルバイトも労働者として労働基準法で保護されおり、有給休暇も出勤日数に応じて取得できます。 また、残業代や深夜の割り増しも、雇用契約書の内容で決まるものではなく、労働基準法で定められているものですから、雇用主には当然支払い義務があります。 雇用契約書というのは、後々のトラブルを防ぐためのもので、そもそも口約束でも契約であることには変わりありません。 おっしゃる通り2年間は請求が可能ですから、労働基準監督署に相談しましょう。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

全ての時間計算、仕事内容、日時の、計算書があるなら、それを持ち、弁護士事務所へ行かれてみては、成功報酬でお願いするしかないでしょう。着手金は、10万とか取られるかもよ。

avitaka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勤務時間、日時などは手帳に書き残してあります。 弁護士さんに頼むと着手金がかなりかかるんですね! 検討してみます。

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