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アルバイトの残業手当や有給休暇

現在私がアルバイトとして働いてる店では、残業手当や有給休暇と言った物が一切ありません。 月に200時間以上働いてる月もあり、2年以上継続して働いているので、 条件は満たしてると思い会社に相談してみました。 当初は相手にしてもらえませんでしたが、 私が監督署に相談に行こうとしていることを察知したらしく態度を一転、対応すべく調整してるので待って欲しいと言われました。 それが昨年の年末です。未だになんの進展もありません。 会社に聞いてみても、いま調整中だから待って と返されるだけです。 全く進展がないので、監督署に相談してみようと思うのですが そこで質問です。 まず勤務シフトが非常に不規則です。 週何日と決まっているわけでなく、全員で希望日を出して出勤日を調整していきます。 それを作るのも私の仕事です。ある程度収入が無いと生活できないので、労働基準法に違反する勤務時間・連続出勤になってしまう場合もあります。 この場合でも、監督署は対応してくれるでしょうか? 仮に本当に調整していたとしても、おそらく過去の残業分は支払って貰えないと思います。 これは法的にも問題ないのでしょうか? また、私が働いてる店の本社がある県・店を管轄している支社のある県・店のある県 これが全て異なっている場合、どこに相談すべきなのでしょうか? 近々この店を辞めようと思うので、決着させてしまいたいのですが 監督署に相談して、実際すぐになんとかなるものなのでしょうか? 今までの出勤日や日給を記した出勤明細 タイムカードの複写 給与明細 この三点はほぼ全て保管してあります。 質問ばかりですが、ご助力いただけると幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

>労働基準法に違反する勤務時間・連続出勤になってしまう場合もあります。この場合でも、監督署は対応してくれるでしょうか? 会社は、労働者が働いた分の賃金を払う義務があります。36協定なしで法定時間を超える労働をさせるのは違法ですが、罪に問われるのは「使用者」つまり会社の責任者です。労働者が監督署のお咎めを受けることはありません。 >おそらく過去の残業分は支払って貰えないと思います。 >これは法的にも問題ないのでしょうか? 賃金請求権の時効は2年なので、会社は請求されれば過去の分も払う義務があります。逆に言うと、2年以上前の分については、裁判上の請求をするなどして時効が中断されていない限り、払う義務がないことになります。 >どこに相談すべきなのでしょうか? 近くの監督署に行けば、どこでも相談に乗ってくれるはずです。実際に行政指導をすることになると、賃金の支払いの管理等を行っている事業場を管轄する監督署から指導することになります。 >監督署に相談して、実際すぐになんとかなるものなのでしょうか? 監督署に相談に行くと、 「まずは未払い分を自分で請求していただいて、それでも払われなければ行政指導します」 と言われるかもしれません。その場合は書面で賃金の責任者に「○月○日までに○○円を払ってください」と請求してください。額がわからなければ、監督署で計算してもらえます。それでもだめなら、監督署に申告することになります。監督署は申告を受けると、すぐ調査に着手して、実態がわかれば行政指導してくれます。 ただ、会社が行政指導にどうしても従わないという場合、監督署はお金を取ってきてくれるわけではないので、自分で訴訟等をするしか会社に強制的にお金を払わせる手段はありません。とはいえ、会社にも社会的な立場がありますから、刑事処分を受けてはかないませんので、多くの場合監督署の指示に従うはずです。 有給休暇の日数: http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-7.html

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

シフトを決めてきた質問者さんが、決めるうえでの具体的な指示がないとしたら、おそらく変形労働時間制もとっておらず、36協定も締結していないとおもわれます。 お勤めのところが就業規則も締結不用な人数(9人以下)で、独立した事業所と認められないケースですと、直近上位の事業所(支社から指示を受けてるなら支社)で36協定が出されているとも考えられます。 いずれにせよ、今お勤めの事業所所在地を受け持つ労働基準監督署にたれ込んでください。 有給については、勤続年数と週あたりの出勤日数につき付与日数が決まりますので、前もって有給でこの日とこの日を休む宣言をし、実際休み、相当額が支給されてなくてはじめて問題となります。これは実績をつくらないと労基署は相手にしてれません。

  • aiai8888
  • ベストアンサー率25% (9/35)
回答No.2

明らかに違法なので裁判に持ち込めば明らかに過去の残業分は支払われるはずです。

  • tyty7122
  • ベストアンサー率31% (238/764)
回答No.1

>会社に聞いてみても、いま調整中だから待って と返されるだけです。 まず間違いなく調整なんてしていない。時間をかけてごまかそうとしているだけだ。 >近々この店を辞めようと思うので、決着させてしまいたいのですが >監督署に相談して、実際すぐになんとかなるものなのでしょうか? 店側がごねた場合には、すぐになんとかはならない。ただし、店側がビビッてすぐに支給してくれることはあるかもしれない。 >労働基準法に違反する勤務時間・連続出勤になってしまう場合もあります。 仮に労働基準法から逸脱する勤務時間であったとしても、【働いた分は必ず給与をもらえる】のが基本だ。例えば一ヶ月30日間休みなく毎日午前2時から午後11時まで21時間働いたとしよう。明らかに法律違反だ。しかし労働者は21時間×30時間分の給与+割り増し手当てを受け取る権利があり、雇い主には支払い義務がある。お咎めを受けるのは雇い主だけだ。 >今までの出勤日や日給を記した出勤明細 >タイムカードの複写 >給与明細 役所に提出する際には、必ずコピーをとり出来るだけコピーを提出するようにし、原本は手元に置いておくと良い。貴方の手元に証拠が無いと言う状態は避けなければならない。もしかしたら貴方は小額訴訟を起こす必要に迫られるかもしれない。 労基署に通告した後は、店側は様々な“すっとぼけ”をかましてくることだろう。精神的にイライラすることもあるかと思うが、貴方は落ち着いて事実だけを役所に伝えればいい。 役所役所と言ってるけど、こうゆう時のお役所は結構いい働きをしてくれることもあるよ。

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