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解雇予告手当

雇用形態:登録型派遣 期間:昨年の12月24日から今年の4月30日まで(92日 ) 一日の労働時間:実働8時間 上記の契約で就業しておりましたが、1月16日に派遣元担当 者より「仕事が遅いので、契約解除すると派遣先から連絡があ りました。17日で終にしてください」と連絡があり、 当日、仕事が終わったあと、派遣元担当者から「都合により1 8も出勤してください。18日で終りになります」と話しがあ りました。 このような経緯ですが、解雇予告手当をもらえるのかどうかわ からないのでお尋ねさせていただきました。 以上よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

解雇でしょう。それも都合により解雇を撤回してまた解雇するデタラメです。解雇予告手当の支払を請求できます。ただ、実際に解雇予告手当を支払ってもらうのは大変かも知れません(派遣元に解雇したことを認めさせなければなりません)。派遣元の所轄の労働基準監督署で適切なアドバイスをもらえるよう祈ってます。 私なら、解雇予告手当の支払を文書請求し、求めた支払期限(請求後1週間程度後の日)が過ぎても支払がなければ、労働基準監督署に申告するようアドバイスします。

wyvern13
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます 早速、解雇予告手当を請求してみます お世話になりました

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その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

登録派遣での勤務の場合には、解雇予告手当等の全くの対象外だと思われます。 また、質問文の場合には、派遣先の事情ではなく、質問者自身の事情(作業が遅いのですから)としか思えませんので、対象にはなりえません。質問者自身から辞職したことと同じになります。

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