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預金の出し入れ
青色申告をしております。 普通預金の出し入れをするのに、逐次帳簿に記帳していく必要はあるでしょうか? 正式的には必要があるとは知っているのですが、実務的なことがわからずいままでは記帳してきませんでした(現預金の収支はあっています)。 また、近々有限会社化も検討しているのですが、やはりそうなると普通預金の出し入れやその他帳簿を厳密につけていく必要はでてくるのでしょうか? 現在、一人でいろいろ兼ねているため、経理業務が忙しくなるなら、有限化も断念しなくてはならないと感じています。 よろしくお願いします。
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現金出納帳を記帳していれば、個人企業の場合は、預金については銀行の通帳で「預金出納帳」の代用が可能です。 空欄に簡単に入出金の理由などを記入しておきましょう。 要は、複式簿記の方法で、貸借対照表と損益計算書が作成されていれば、青色申告特別控除の55万円が適用されます。 参考urlをご覧ください。
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- syotokuzei
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現金出納帳をつけているだけでも上等ですよ。 預金は特に帳面をつけずとも通帳記入すると出し入れは明確になります。 そのよこにでもえんぴつで何の入金、何の出金と、メモっておけばよいのです。 これだけで預金の内容はほぼ正確に判断できます。 個人事業をされているかたは経理に時間を費やせない部分が多いものです。 できる範囲での経理を「続ける」ことが大切でしょう。
- manzoh
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もう11年青色申告をしている自営業者です。 本当は仕事と個人の財布を別々に管理しなければいけないのでしょうが、個人商店ではいちいちそんなに几帳面にやてられないのが現実です。 だから年末にに現金の辻褄合わせをしています。 そのためか貸借対照表が合わず提出しないので、10万円控除しか受けていません。 それでも手間を考えると楽です。 売り上げを抜いたり、架空の経費をのせたりするような悪質な行為ではないので、その位構わんでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはり個人商店ではそんなものなんですか。 >貸借対照表が合わず提出しないので 私の場合、貸借対照表が合わないというよりも、 売上ー経費=個人所得 と簡単に計算しています。 もちろん売上、経費は100%記帳しております。 なので、合わないということはないと思うのですが、心配になってきました。 複式で発生主義で記帳している(預金の出し入れ以外は・・・)ので、特別控除55万円で計算しており、もし10万円控除ならば税金を追納しなくてはいけなくなります。 う~ん、自信がなくなってきました。。。