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退職金にかかる税金と確定申告
昨年退職したため今年確定申告をします。給与所得で支払った税金はいろいろな控除申請(退職後の社会保険料・生命保険・損害保険など)しなくても全額戻ってくる事がわかりました。退職金では住民税・所得税など支払いました。そのため確定申告で退職金の課税金額を給与金額と一緒にして申告なんて事ができるのでしょうか?それともやはり計算方法が違うのでダメなのでしょうか?よろしくお願いします。
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#2です。 Hashimiさんが利用しているページを見てみましたが、次のような注意書きがあり、ここでは計算できません。 ただし、次のいずれかの項目に該当する方はこのコーナーをご利用できませんのでご注意ください ・山林所得や退職所得がある方 どうしても計算してみたいのであれば、そのコーナーで申告書Bを選択し、退職金以外の所得・所得控除・源泉徴収額(給与分+退職金分(住民税は無視))を正しく入力、その後、退職所得の源泉徴収表を見て、 (退職金の支払額ー退職所得控除額)÷2、 を(8)にでも入力、そして入力終了をクリックして下さい。入力内容を確認するように表示されますが、強引にやっているので無視して下さい。 入力ミスがなければ計算結果は正しいはずです。 退職金は給与と合計して給与所得の欄に記入するのではなく、別に退職所得の欄があります。 平成13年より確定申告書の様式が変わり、退職金などの分離課税による所得は第3表という別の用紙で計算するようになりました。 税務署で、確定申告書B・第3表(分離課税用)・分離課税がある場合の記入例など、をもらってきて下さい。 給与と退職金のみであれば、市役所などで行われる税理士の無料相談会に源泉徴収表を持参すれば、その場で申告書を作成してくれますよ。
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- sauzer
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退職所得と他の所得を合算して、確定申告することは出来ます。 退職所得には定率減税が行われていないため、他の所得と合算して申告した方が得する場合が多いです。 ↓のQ3.A(4) http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/03.htm なお、申告時には、確定申告書Bの用紙を使用し、第三表(分離課税用)も提出する必要があります。
お礼
ありがとうございます。合算してできるのですね。申し訳ありませんが、もう少し教えてください。次のHP(http://www.taxanser.nta.go.jp/KAKIKATA.HTM)で計算しているのですが、申告書の給与欄に退職金+給与分の合計を記入するのでしょうか?そうすると反対にいっぱい納めなくてはいけなくなってしまいます。
- imeruchan
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退職金にかかる所得税は分離課税なので、通常の給与所得とは別途計算の必要がありますが、申告は同時に行うことができますよ。 計算方法については、勤続年数によっても異なるので、下記URLを参考にして下さい。 ちなみに、確定申告は、還付を受けるためであれば、2月中旬を待たずに行うこともできるはずです。
お礼
ありがとうございます。税務署へはできるだけ早く行く予定でいます。
補足
分かりづらかったようで申し訳ありません。退職金はすでに別途計算されています。その後の課税額にかかった所得税を給与分の課税額と一緒にして計算できるのかと思ったのです。
お礼
どうもありがとうございました。やはり簡単には計算できないのですね。医療費控除や退職後の私の社会保険料を誰が(私か主人か)申請すると得かを先に知りたかったのでした。お手数おかけしました。