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差し押さえについて詳しい方お願いいたします
強制執行付公正証書を作成し元夫と離婚し 養育費と慰謝料で月に4万円を受け取るはずが転職を繰り返し (転職したときはその都度連絡がありました) 今月は1万円で、、、の繰り返しで 数ヶ月経ちましたが本来貰える額の半分以下しか貰えていませんでした。 それでも毎月小額でも支払いはあったのですが 今月は支払いがまったく無くおまけに 携帯は繋がりません。(料金滞納のガイダンスでした) そこで差し押さえをしたいのですが まず元夫が働いているという職場に電話をかけたら 一切答えられません。と働いているのかも答えてはいただけませんでした。 そして家に行きましたが留守でした。ですが留守ではありますが 車や自転車は無く(出かけている?)郵便物も溜まってはいませんでした。 家についてですが分譲住宅ではありますが支払いはまだ残っていて 名義は元姑ですがその元姑は交際相手に家に居候しているので 実質元夫は一人暮らし状態でした。 家賃は元姑が払っているようです。義父はいません。 車も元姑名義です。 元姑は 自分大好き人間なのであなたに支払う金は一切無い と離婚前に言われたので非協力的な方です。 彼の預金口座の中身はゼロだと思います。 本来まず元夫との話し合いが必要なのは分かっているのですが 子供もいますし電車で1時間以上もかかるため 何度も向かえないのが現状です。 この場合今後まず何から行動するべきなのでしょうか? そして何も無い 元夫から何か差し押さえできるのでしょうか? 読んでいただいて分かる通りどうしようもない元夫を 選んだのは私で最初から完璧に支払ってくれると期待はしておりませんでした。 なのでどうしても欲しい、裁判、弁護士費用を払ってでも! とまでは考えていません、、、ここまでしてしまうと また元夫に払ってもらえるのか不安な日々が続きますし 何より頑張っても何も無い元夫からそもそも差し押さえができるのか? と思っています。 ですが、相談する友人からは 「簡単に諦めるのは支払わない元夫と同じぐらい情けないことだ」 と言われ確かに貯蓄も無く生活も豊かでは無いので 内心悩んでいます。 お詳しい方、差し押さえの手順と このような元夫から差し押さえできるものはあるのか? などの回答をお願いいたします もしやはり何も無ければ諦める覚悟もできております
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- tepitepi
- ベストアンサー率29% (121/408)
なんというか、お金をかけて弁護士を雇ったとして、 これで給与差し押さえで強制執行できたとします。 転職を繰り返すくらいですから、ろくな職業じゃないでしょう。 また、転職をしたら、また弁護士を使うつもりですか? それではあなたの懐も寂しくなるでしょう。 債権請求の時効はまだありますから、請求の意思は残しておいたとして、 あなた自身が働いて稼ぐのが一番ですよ。 相手側の立場で、強制執行から逃れようと思えば 、幾らでも手があります。 イタチごっこですよ。 裁判にお金を費やすほど無駄なことはありません。 法律家を潤わせるだけですよ。 争いごとに利はありません。
- megomama
- ベストアンサー率54% (153/281)
なかなか大変な状況をお察し申し上げます。 私は自力で強制執行に成功した体験を持ちます。 強制執行付公正証書がおありとのことですので、元のご主人名義のものが何かしらあれば差し押さえができます。 働いているということですのでご自分で後を付けるか探偵などを雇って職場を自力で探すしかないです。 弁護士に依頼したとしてもこのことについてはご自身での対応となります。 だめもとで問い合わせした会社を第三者債務者として給与差し押さえの手続きをしてみるのも手です。 在籍していなければ空振りには終わりますが。 ただ在籍しているにも関わらず会社が給与の差し押さえをしてくれない場合は別途法人相手に取立て訴訟を提起しなければなりません。 元のご主人名義のもので考えられるのは生命保険がありませんか? 見落としがちですが生命保険も差し押さえ可能です。 ご自分での手続きの仕方としては東京地裁のインフォメーション21のサイトが便利ですのでご一読してみてください。 私はこのサイトを参考に差し押さえをいたしました。 http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/ ※閉鎖の予定があるようですのでお早目にお勧めいたします。 それと、実は公正証書より調停などの調書の方が裁判所の手続きって簡便なのですよ。 債権の時効は10年ですのでその間まるっきり仕事をしないということはないですから、頑張ってその間に回収する方法を探してみてください。 今からでは遅いですが、せっかく高い費用を払って公正証書を作ったのですから、元のご主人の身内を連帯保証人に付けるという手段もあったのですよ。 連帯保証人はお付けになられなかったのでしょうか?
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
元ご主人の資産はないようですので、後は毎月の給料から支払って貰うように手続きをするより仕方がないでしょうね。つまり強制執行手続きです。その手続きは、相手方の住所地を管轄する裁判所の執行官室(動産ですので執行官室)に手続きを取ります。(東京の場合は目黒区にある民事執行センター)準備するものは1)執行文付きの公正証書。2)相手の勤務先の会社の登記簿謄本(本社の所在地のもの)3)相手の住民票(取れなければ取れない旨裁判所にいう。)それと、4)債権差し押さえ命令申立書です。これは、裁判所の執行官から貰って下さい。 尚、債権差し押さえ命令申立書の見本はパソコンから見本を取り出せます。まず、「東京地方裁判所民事執行センター」(インフォメーション21)に入り、書式一覧表から債権者目録、更に、債権者執行手続きをご覧になるとイメージ出来るでしょう。 尚、転職を繰り返していても元ご主人は何らかの収入があるはずです。わずかな収入の中からでも養育費の支払いは支払わなければなりません。養育は破産宣告しても債権は消えません。破産宣告の後に働いて得たお金は養育費として支払わなければなりません。又、1度差し押さえ手続きをしておけば次回から自動的に勤め先の会社が養育費を差し引いてあなたの指定の口座に振り込んでくれます。 あなたが元ご主人の在籍を確認されたとき「一切応えられません。」と、仰ったそうですが、差し押さえ手続きの過程で勤務先の会社が元ご主人に支払う給料を、差し押さえ手続きを無視してご主人に支払った場合、あなたに支払うべきお金を二重に支払わなければならなくなりますので、裁判所からの申し出に会社は逆らえないようになっています。分からない手続きに関しては、事前にお近くの裁判所の「執行官室」にお出かけになってお尋ねになると良いでしょう。 ひとつ気になるのですが、公正証書に「養育費」と「慰謝料」を一緒の債権にして書いてあるのでしょうか。一緒の債権ではないように思うのですが。別々に書いてあると思いますが如何でしょうか。何故かというと債権の性質が違うからです。養育費は元ご主人が破産しても支払わなければなりませんが、慰謝料は破産すれば債権は消滅します。 又、あなたが元ご主人に約束したお金を支払って貰う気があるのなら、取れます。財産開示の手続きをするのもよし、です。その過程で元ご主人の母親にご主人の責任の一端をになって貰う話をするのもよし、です。再び調停に掛けて支払いの再約束をするのもよし。損を覚悟して、元ご主人の生活関連物品を差し押さえる。その他いろいろな方法での取り立てが可能です。無いものから取れない。と、いう逃げ得を防ぐため、裁判所もいろいろと債権者のチカラになる方向にあります。そうでないと裁判して勝っても意味がなくからです。そうなると裁判そのもの判決が形骸化しますのでそれを防止する意味でも債権という請求権をドンドン主張すべきです。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
友人のいうことはあたっています。 > 何も無い元夫からそもそも差し押さえができるのか? 何もないひとからは取り立てできません。元夫の勤務先が判明したらすぐさま賃金差押えすることです。 あと鬼と呼ばれようが、親がなくなれば、遺産も差押えです。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
何も無い人から取れない、それより、 もっと前向きに、あなた自身の仕事のこととか、金儲けを考えたら、、、。 その友人のゆう事がおかしいと思います。