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仮差し押さえについて

借金をした本人が亡くなり、その家族から取り立てたいのですが、その家族は遺産放棄をしかねません。そこでその前に何とか回収出来ないかと考えております。仮差押えという方法はとれるのでしょうか?また、例えばどういうものが有効な差押えの対象となるのでしょうか? ちなみに車の所有権は本人名義になっていません。不動産等の名義・抵当権は不明です。それ以外のものというと思い浮かびません。仮にその家に高価なものがあったとして、法定の禁止物以外のものであれば、遺族の意思や本人所有の有無を確認する前にとりあえず差押えの対象物とすることは可能でしょうか?

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  • hue2011
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回答No.1

感情的な話はなしにしましょう。 その借金は、保証人はついていますか。 あるいは担保が設定されていますか。 保証人がついていれば、もしものときにはその保証人が居ればそこに返済を申し立てられます。 保証人がいなければ、無保証ですから誰にも請求できません。 担保が設定してあれば、その担保物件の処理で回収をはかることは可能です。 ただ不動産などの場合は、処理時の時価が負債をカバーできるかどうかはわかりません。 個人がやっている事業ならば個人資産は地位保全の対象にはできます。いわゆる差押えです。 個人資産ですからその個人のものであるという証明が必要です。登記されたりしていれば大丈夫です。 借家にいるのだったらその借家自体は個人資産ではないから差押えはムリです。 同じ意味で、絵画だとか宝石も、夫人の所有物だと証明されたら差押え物件にはできません。 本人が死んだから家族に払わせたい、というのは感情的にはわかりますが、保証人になっていなければ取り立ては困難です。 おっしゃるように、遺族には遺産の相続放棄という手法が残されています。 借金だらけなら相続放棄するのはごくごく自然なことです。 債務者がなんらかの行動を起こし始めてから相続放棄をするのもかまいません。 要するに税務上の区切れ目として相続放棄してもらわないと、国税でも困るのです。 合名会社合資会社を作っていて、その事業資金としての融資なのであれば、残っている社員たちへの取り立ては可能です。 しかしそれによって事業が閉鎖される事態を産むと、牛小屋ごと牛を全部殺すことになり、あぶはち取らずになります。 かなりむつかしいと思います。 この話は、餅は餅屋といいます。弁護士にご相談ください。