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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:差し押さえの回数)

差し押さえの回数と年金の差し押さえについて

このQ&Aのポイント
  • 140万円の支払いを求める判決が出る予定ですが、私には財産がなく支払えません。大家さんは差し押さえ手続きをすることになるでしょうが、差し押さえは1回で終了するのでしょうか?私の車や通帳も差し押さえられる可能性がありますか?
  • 私は無職で死別した主人の遺族年金を受け取る予定ですが、年金も差し押さえの対象になる可能性があるようです。現在の私の財産は車と遺族年金以外には何もありません。私はお金もなく、実家への間借りと職探しを予定していますが、年金の差し押さえを心配しています。
  • 差し押さえの回数は一回だけで終了することが一般的です。例えば、私の場合、車が差し押さえられた場合、翌月には通帳が差し押さえられる可能性があります。また、無職であっても収入がある場合、収入源も差し押さえの対象になることがあります。私の場合、死別した主人の遺族年金も差し押さえの対象になる可能性があるため、心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
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回答No.6

差押えには、動産の差押え(現金や家具等)・不動産の差押え(土地建物)・債権の差押え(給与や年金等) 差押え(強制執行)には回数制限はありません。何度でも強制執行されます。 一般的なのはまず最初に、給与や銀行預金等の債権の差押え 次に、自宅等の動産の差押え(一定額以上の現金や、家具、車等) 土地建物等の不動産の差押えは、この金額では行わないと思われます。 何度でも強制執行できますので、年金は差押えの対象でしょう。車も差押えです。今後就職した際の給与も差押えの対象です。 選択肢としては、 1:分割支払いで無理のない返済方法を相手方と話し合う。 2:自己破産 3:名義変更で強制執行逃れ(合法な手段で名義変更して下さい。方法を間違うと罪に問われる場合があります) 個人的な意見ですが、相手も人間なので誠意があれば話し合いに応じると思いますよ。 誠意が感じられないがために、示談・調停の選択肢を取らず、訴訟に踏み切る方も多くいます。

pinopoko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ・誠意が感じられないがために、示談・調停の選択肢を取らず、訴訟に踏み切る方も多くいます。 まさにそんな感じです。何も催促も話し合いも無しで、裁判でした。 でも、裁判するしかない、裁判すれば取れる・・・と相手の気持ちも重々わかっています。 私的には亡くなった主人の尻拭いなので、ちょっと困っています。 それも自分の責任ですが・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>検索すると年金も差し押さえ出来ると書いてあったので、心配になってきました。 それは、こうです! pinopoko さんの口座に厚生年金が入金され、債権者がpinopoko さんが持っている口座の銀行を第三債務者とすればできますが、 社会保険庁を第三債務者とすればできません。(厚生年金保険法41条1項) また、仮に、銀行に入金された年金を差し押さえても、後で、異議の申立をすれば差押は解除されます。 即ち、「年金は差押できません。」と言った方が正解かも知れません。 また、車両は不動産の競売に準じて手続きしなくてはならないので、その費用に数十万円予納する必要があるので実務では、ベンツやジャガーしかないです。 一般の車両を差押えしようとしても、そのための費用の方が高いので、仮に、差し押さえても「無剰余取消」となります。 更に、家財道具は骨董品や美術品以外の物は差し押さえしません。 追加しますが、差押を免れようとして口座の名義変更や車両の名義変更は絶対にしてはいけません。 立派な犯罪です。

pinopoko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 tk-kubotaさんの回答どおりにいくことができたらよいのですが・・・ 反対の回答の人の方が多くて滅入っています。 最初は車の名義を変えようと思ったのですが、やめました。 私の理想の回答ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.4

債務者が強制執行を免れるため、資産を隠したり仮装譲渡する行為は、 強制執行妨害罪に当たります。(刑法第96条の2) 3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金です。

pinopoko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今の所隠す財産もないし、隠す予定もありません。 資産があれば、140万払いたいです。 ありがとうございました。

回答No.3

車は実家の両親に名義変更してしまいましょう。 車の差し押さえが可能なのは「車検証記載の所有者」が貴方になっている場合のみです。 なお、自動車ローンが終わってない場合は、車の所有者(車検証の所有者欄)は、ローン会社になっているので、名義変更は出来ませんし、差し押さえも行えません。 銀行口座も、もし家族が居るなら、貴方以外の名義の口座(子供が居るなら子供の名前の口座)にお金を移してしまいましょう。 そうすれば、差し押さえがあっても「残高が数百円になっている口座が差し押さえされるだけ」で済みます。 但し「遺族年金」だけは支給される前に差し押さえされてしまうので、年金が入ってこなくなるのだけは避けられません。

pinopoko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 遺族年金・・・140万円ぶんもえない可能性があるんですね。。 ありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>今度私に140万支払えと判決が出る予定です。 と言うことは「認めた」と言うことですね。 ならその金額プラス年利を延々むしり取られます。 年金も例外ではありません。 確実な方法で「銀行口座の凍結」されちゃいますよ。 >お金も無いので今月実家へ間借りし引っ越す予定です。来年から職を探します。 とのことなので一番利のある方法は「話し合いって分割支払いを行う」です。 少なくとも今よりは手持ちのお金出来るはずですので・・・ それか・・・弁護士相談で「自己破産」

pinopoko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もちろん、家賃未払いは認めました。 私じゃないですが、私名義なので私です。そこは認めます。 話し合いが出来ないという判決でした・・・ ありがとうございました。。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>差し押さえって1回したらそれで終了なのでしょうか? 「頭書金額に満つるまで」と書かれますので、140万円+年5%の利息で 支払いが終わるまで何度でも強制執行は可能です。

pinopoko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何度でも可能なんですね、的確な回答ありがとうございました。

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