• 締切済み

差し押さえ

お金を貸して逃げてしまったA子、居場所が分からず、公示送達にて一部(居場所が分からないため)を裁判にて勝訴し給与差押え判決が確定しました。ようやく居場所を突き止めたところ、事実上離婚しておりましたが、夫が経営者でレストランを経営しておりました。このため給与支払者(A子の離婚した夫)に支払い命令が出て毎月給与支払者名で振込があったり無かったりの状態のため、給与支払者に連絡したところ、もうかなり前にレストランを経営廃業したとのこと、しかし、2ヶ月前にも振込がありましたが、言ったところ、名義だけ自分でレストランの実際の経営は、A子本人とのことです、このような場合、支払は誰に請求すれば良いのでしょうか?またA子の連絡先も分かりません。離婚したA子の夫も教えてくません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>現在は廃業している状態です。 廃業しているならば、売り上げはないので、それを差し押さえることはできません。 他の財産を探して、その財産から回収する他ないです。

mipukin
質問者

お礼

ありがとうございます

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>支払は誰に請求すれば良いのでしょうか? A子に対する債務名義ですから、A子にのみ請求できます。 文章の中で「給与支払者(A子の離婚した夫)に支払い命令が出て」と云いますが、これは、A子の離婚した夫を第三債務者として、A子に支払うべき債権の差押えをしたので、そうなっているだけで、決して、「A子の離婚した夫」を差押えしたことではないです。 「名義だけ自分でレストランの実際の経営は、A子本人とのことです」と云うことであれば、そのレストランの売上金を差し押さえてはどうでしようか。 この手続きは、執行裁判所ではなく、執行官に直接、申請します。 それで執行官が、そのレストランに出向き差押えします。

mipukin
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 レストランは現在は他人名義になっています。 現在は廃業している状態です。