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養育費を取る際の差し押さえ?

主人の暴力を原因に、離婚を決意しました。子供は2歳と1歳です。 養育費をなんとしても取りたいのですが、主人は働くのが嫌いな人で 子供が二人いても当初は働いてくれなかったほどです。最近やっと働くようになりましたが離婚をした後働かなくなるのは目に見えています。 主人名義のマンションがあるのですが、結婚前に主人の親御さんが買ってくれたもので私は一切支払いはしていません。(残存ローンももちろん無しです) このマンションを現金にして、一括で受け取ることは可能でしょうか? 又、離婚の話し合いの最中に名義を変更される可能性もありますが、これを阻止する方法はありますでしょうか? もうひとつ・・・現金で受け取るのが無理であれば、抵当権等で対抗したいのですが、養育費の差し押さえとして抵当権を設定することは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>抵当権設定があると不動産が売却できないのですか 厳密に言うと、売却が不可能というわけではありません。 所有権移転登記は抵当権に関わらず実行できますから。 但し、所有権を移転しても抵当権は有効です。 つまりその土地を譲渡してもらった次の所有者は、物上保証人という形になるので、前の所有者が債務不履行を行うと直ちに抵当権を行使され、土地を失います。 (勿論失うときに対価をもらうことも出来ない) いつ奪われるかわからない土地を購入したいと思う奇特な人はいませんので、事実上売却不可能です。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

養育費はその都度支払うべきものですから一度にまとめてということは出来ません。 >抵当権等で対抗したいのですが、養育費の差し押さえとして抵当権を設定することは可能なのでしょうか? よい方法です。 養育費支払については公正証書にして、更にその文章の中に抵当権を設定する旨を記載し、更に司法書士に依頼して抵当権を設定しましょう。 抵当権がある限りその不動産は売却できません。

yukimikan
質問者

補足

ご回答頂き有難うございます。 抵当権設定があると不動産が売却できないのですか? 貴重なご回答本当に有難うございます。 だいぶ動けるようになってきたので、これからあちこちに相談に行こうかと思っています。 どうも有り難うございました。

  • maomyumyu
  • ベストアンサー率57% (8/14)
回答No.1

こんばんわ 1.売却した金銭を養育費として受け取る事に同意してくれれば可能でしょう 2.名義を変えることは止められませんが、養育費を受け取る権利を否定されるものではないので、あまり気にしなくてもいいと思います 3.旦那様にその意思があれば設定可能です。一応口約束だけでも成立しますが念の為登記しましょう。 結局あれなのですが、すべて旦那様が納得しなければならないんですよ。ですから財産であるマンションに固執したい気持ちはわかるんですが、その事と養育費の交渉はまったく別なのであまり関連させないほうが上手くいくのではないでしょうか? 例えばマンション売って全額養育費として一括はらうなどは第三者から聞くと、少し奥様に有利すぎる気がします。

yukimikan
質問者

補足

レス頂き有難うございます。私の方も、養育費を最後まで貰えている人は殆どないという風に 聞いていましたしきちんと貰いきるというよりも事前に貰ってしまいたいという考えに偏っていました。 主人は海外に数年住んでいたことがあり、海外を遊び歩いている知り合いが、 再々一緒に海外に行こうと誘いがあったりしていたことから、離婚の話が持ち上がったりしたら あっという間に資産を売却し、海外に逃げてしまうのではないかという気持ちがどうしてもあり・・・。 今回の暴力により、顔面骨折をし4箇所の骨折(うち1本は骨が砕けていました)を負っており その分の慰謝料なども請求したいのですが、当面そちらは後回しにして 養育費の話だけでも先にと思っていたほどあせっており、先走っていたような気もしますが・・・ ですが、やはり上記理由によりどうしても確実に取りたいのです…。

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