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会社の使途不明金について
- 義父が経営する会社で使途不明金が発覚しました。
- 義父が管理する通帳には見せないようです。
- 義父が亡くなった場合、使途不明金の処理に困っています。
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使途不明金は会社の資金で何に使われたか解らない支払い部分で、まだ経理処理がされていない部分です。 その金額だけ会社の資金が不足しているはずです。 義父が死亡した場合にこの使途不明金については、相続財産としてはたぶん会社の株式という事になると思われます。 その場合その株式の評価が問題になります。 そのため相続税の申告時までに会社の申告を洗い直して、申告漏れなどは修正申告をしておいた方が賢明です。 その場合使途不明金は原則的に損金にはなりません。それを悪意で隠した場合は重加算税になります。どちらにしてもいくらかは法人税の追徴になるかもしれません。 ただしその場合は追徴されただけ会社の株式の評価が下がりますから、相続税はいくらか低くなります。 最悪重加算税になって払えなくても、その時は会社を清算すれば会社資産を売却した金額だけを納税すれば後はゼロになります。 私は義父が突然死亡してその商売の整理をしたことがあります。 その時どうしてもあるはずの営業用の資金が見つからなくて、最後はあきらめざるを得なかった事があります。 その時は相続税の申告で税務署に追求されましたが、私が調べたすべての通帳や帳簿を全部見せて、税務署に探せるものなら探してほしいといいました。 結果的に税務署にも見つからなかったらしく、その後何も言ってきませんでした。 なかったお金は惜しいと思いますが、ないものは仕方ないという実例です。
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- AR159
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もう少し質問を整理した方が良いような…… 1.「会社」というのは法人(株式会社とか旧有限会社とか)のことですか、それとも個人事業主? 2.体調が悪いのは義父それとも義母? 法人組織で、具合が悪いのは義父という前提で回答しますが、 使途不明金は、会計処理上そのままにしておくことも出来ますが、実際には既に使ってしまって手元に残っていないお金です。だから本来は費用処理してマイナスにすべきものですが、赤字になったとしても税務上は全額損金扱いにはなりません。 と言った難しい話は置いておいて、仮に相続が発生した時にどうなるか知りたいのですよね? 使途不明金がどうであれそれは「法人」の話であり、個人の相続とは直接関係ありません。関係するとすれば義父の持ち株の評価が下がることです。 ただしその使途不明金が、義父の隠し財産に化けているとすれば、遺産の一部とみなされて相続税を払う恐れがあります。あるいはすでに使っていたとしても、個人への贈与や利益供与とみなされればこれも課税対象になります。 まずはこの辺りの事実関係を明らかにすることが必要です。
お礼
ご回答ありがとうございました。小さいながら 株式会社です。 結果、義父の私的な使い込みと判明いたしました。これから会社を継ぐ私達夫婦は この使い込みの尻拭いをさせられるのでしょうか? 死んだらもう知らないらしいです。 夫も義父とは血が繋がっていませんので、ストレスがたまり自律神経失調症と診断されました。 義父に「あんた(私)が嫁に来てからあいつ(夫)はおかしくなったと、目の前で言われました。原因は自分なのに。継いでいく気力さえ無くなりかけていますT_T 愚痴になってしまい 申し訳ありません。