- ベストアンサー
これって保護されるべき法律はないの?
商品を販売する会社を10年営んでいます。 運送会社さんとは、この10年月当たり190箱以上の出荷を条件に安価な運賃表を作成して頂いています。 当然、その運賃表には当社の名称が記載されています。 この運賃表を一方的に数百円上げるという報告があった場合、当社は拒む法律はないのでしょうか? 言いなりになるしかないのでしょうか? 運賃表には期限は記載されていません。 よろしくご指導お願いします。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No5 の補足 >「出荷状況に応じて」が燃料費、人件費等の輸送コストの変動を含むかどうかを、慣習や取引慣行で判断すべきでしょうか? 疑問です。 >少なくとも、「出荷状況に応じて」という言葉だけで判断すれば、出荷個数と考えるのが妥当と思います。(A) それに運送会社の単価は、出荷個数や集荷距離によっても当然、違ってくるでしょうし(B)、また、人件費といいましても人件費がどのように影響しているか等々立証の方法は非常に困難です 上記(A)(B)のような事情があるたため、当業者間の慣習や取引慣行では、「出荷状況に応じて」とは、出荷個数の意味である、と解釈されるとこともあるでしょう。また、その場合には、質問者さんが、月190以上出荷している限り従前の料金で運送役務を提供することを要求できるのは、既に説明したとおりです(前記1の(2)をもう一度参照してください)。 なお、No3で回答されている方が、契約の有効期間について問題提起されていますが、もし質問者さんと、先方の運送業者との間で、月ベースでの契約をしていたとします(例えば送料の決済が月ごとである場合等)。その場合には月ごとに新たに運送契約を締結することになります。 そして、誰と、どのような内容(料金)で運送契約を締結するかは、個人の自由ということになりますので、次の契約をする際先方の方から、料金改定に応じないなら、質問者さんとは以後取引しない、との主張もまったく正当なものになります(民法の世界ではこれを契約の自由の原則と言います)。この場合も当然ながら、質問者さんから従前の料金で提供せよ、とは強制できないことになります。合わせてご留意ください。
その他の回答 (8)
>この運賃表を一方的に数百円上げるという報告があった場合、当社は拒む法律はないのでしょうか? 在りません。 >言いなりになるしかないのでしょうか? その会社へ依頼をせずに、別の会社を使うと言う権利が貴方にはあります。 ですので、言いなりになる必要はありません。 あなたが運送会社を選べるように、運送会社も料金に納得してくれない会社は依頼してもらわなくても構いません。と言う引き受けない権利もあります。 そんな話が出てるのは今だとヤマトさんでしょうかね。 燃料費高騰などで、値上げをしていますからね。 佐川さんは、割に合わないからと、大口のアマゾンと契約縮小したのは有名な話ですね。
補足
1文 やはりないのでしょうかね? 2文 ないなら仕方ないですね
- Saturn5
- ベストアンサー率45% (2270/4952)
あるガソリンスタンドに レギュラー:140円 ハイオク:149円 軽油:112円 という料金表がありました。 1ヶ月後に行ってみると、 レギュラー:148円 ハイオク:157円 軽油:120円 のように料金が変更されていました。 質問者様はこのような場合、行政に料金を上げないようにさせるのでしょうか? 質問者様は「保護されるべき法律」を求めておられます。 しかし、相手の業者も生活のために仕事をしています。 約款に期限がなければ無期限と認識されて、赤字になっても働き続けなければ いけないのであれば奴隷と同じです。 商取引において、購入者側を守る法律で最大なものが「独占禁止法」です。 輸送業者が1つしかなければ、ユーザーは否応なしにその業者と契約することしか できず、料金は相手の言い値となります。 しかし、複数の業者がある場合は、価格競争の上、最安値の業者を選ぶことができます。 質問者様のできることは、他の業者に見積もりを出させて検討する以外の方法はありません。 従前の輸送費でしか利益が出ない構造であれば、質問者様の会社が社会競争に負けた ことを意味します。
補足
1文 一般的にガソリンスタンドと価格の契約をしていないので事例そのものがナンセンスです。 2文 当然、値上げについて他の取引先も一緒に上がり、しかもその理由が妥当な根拠があれば値上げに応じますよ。 そのことは、以前に陳述しています。 奴隷云々は、全く妥当な回答ではありません。 3文 社会競争に負けたと考えるのが妥当かもしれません。だから、専門家さんの英知を持って拒む法律はないでしょうか?って相談しているんです。今更いうまでも無い。趣旨です。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
個々の顧客向け運賃表は運送契約ではありません。 運送契約を締結するときの運賃を事前に提示しているだけです。 運賃表を国が認可した上限運賃内で変更することは全く問題有りません。 その運賃で利用する義務は有りませんから「よそで出すよ」と言えば良いだけです。
補足
>個々の顧客向け運賃表は運送契約ではありません。 運賃表には「運賃につきましては、月190以上の出荷が前程と書かれています。出荷状況に応じて運賃の見直しをお願いする場合がございます。」 と記載されています。 この表が運賃に関する契約書等にならないという根拠はありますか?
- feinberg
- ベストアンサー率55% (11/20)
「料金表には月190以上の出荷が前程と書かれています。出荷状況に応じて運賃の見直しをお願いする場合がございます。」との取決めをどう解釈するかによって結論が異なります。順に説明します。 1 契約解釈の方法 契約の内容(取決め)が、多義的である場合、慣習や取引慣行を斟酌して、客観的に解釈すべきとされます。その理由は取引の安全、ないし相手方の信頼保護を図るためです(客観的に推察される意味内容と異なる意味内容で契約が成立する不合理さについては説明しなくてもおわかりいただけると思います)。 そこで、本件取決めをみたときに、(1)「…出荷状況に応じて…」とは、月の出荷数のみならず、燃料費、人件費等の輸送コストの変動に応じて料金改定があり得る、と解釈するのが、慣習や、取引慣行に合致するのであれば、その内容で契約が成立したことになります。 この場合、先方が料金改定を主張するのは、もちろん法的には問題がないということになります。他方で、質問者さんは、料金改定を受け入れられないというのであれば、先方との契約を打ち切りにするしかありません。 (2) 一方、「…出荷状況に応じて…」とは、質問者さんの疑問のとおり、月出荷数が190を下回らない限り、料金改定がなされることはない、と解釈するのが、慣習や取引慣行に合致するというのであれば、その内容で契約が成立します。この場合には、月190以上出荷しているのであれば、先方は従前の料金で運送役務を提供しなければならない、ということになります。 (3) さらに、慣習や取引慣行に照らしても、「…出荷状況に応じて…」の意味をいずれかに解釈できない場合もあります。この場合には、意味内容が不明ということで、当該取決めは無効とされます。そうすると、料金改定についてなんら契約がなかったことになりますから、先方が料金改定を主張するのも自由だし、質問者さんがこれを受け入れるかも質問者さん次第ということになります。 2 結論 もうおわかりだと思いますが、本件取決めを慣習等に照らして、上記1(2)のように解釈すべきと認められる場合のみ、質問者さんは料金改定を拒否し、従前の料金で運送役務を提供せよ、と主張することができます。
補足
「出荷状況に応じて」が燃料費、人件費等の輸送コストの変動を含むかどうかを、慣習や取引慣行で判断すべきでしょうか? 疑問です。 少なくとも、「出荷状況に応じて」という言葉だけで判断すれば、出荷個数と考えるのが妥当と思います。(A) それに運送会社の単価は、出荷個数や集荷距離によっても当然、違ってくるでしょうし(B)、また、人件費といいましても人件費がどのように影響しているか等々立証の方法は非常に困難です。 仮に、訴訟で「出荷状況に応じて」の解釈が争点になったとしても、(B)の現状がある以上、(A)と認められる確立が高いように思います。 もし、「出荷状況に応じて」に燃料費、人件費等の輸送コストの変動が含まれるのなら「出荷状況等に応じて」と記載するのが妥当と思います。 よって、1(2)が高い確率で主張できると思いますがね・・ そうすると190を下回らない限り私は拒むことが出来るのでしょうか? 知識のある方のご意見をお聞きしたいです。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
まったく一方的ではありません。あなたには他を選ぶ権利が残されています。
補足
一方的というのは当該運送会社との協議上ということです。 文面の捉えれば判断できると解します。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
契約には、契約の有効期間および見直しの条項を入れるのが普通。 それがないこと自体、契約に不備があるということです。 それがないならば、一方的な通告もやむを得ない、 ということでしょう。 ですが、明日から値上げという通告は違法。 最低でも1ヶ月以上の余裕が必要でしょう。 質問者様の言い分が正しいとなると、 例えば、ガソリンが1リットル1万円になっても、 値上げできないことになる。 話し合いをしてください。
補足
1文 料金表には月190以上の出荷が前程と書かれています。出荷状況に応じて運賃の見直しをお願いする場合がございます。 しか書かれていません。 2文 私の言い分は、値上げに関する妥当な理由があれば同意します。 しかしながら、当社以外の取引先は値上げせづに、当社だけを値上げの対称とした場合の相談です。 しかし、皆さんの文面を拝読しているとそれも拒む法律はないようですね。 法律が無ければ、言いなりってことですね。
- Saturn5
- ベストアンサー率45% (2270/4952)
>この運賃表を一方的に数百円上げるという報告があった場合、当社は拒む法律はないのでしょうか? 契約期間内ならば拒むことはできます。 また、値上げをするにもある程度の周知期間は必要で、2~3ヶ月は拒むことができます。 しかし、逆に言うと2~3ヶ月以上は自由取引なので拒むことはできません。 >言いなりになるしかないのでしょうか? そんなことはありません。 運送業者は星の数ほどあるのですから、新しいところと契約すればいいのです。 ただ、いくつかみて現在の業者が値上げをしても最安値であるのならば、今までが異常に 安くサービスをしてくれていたということです。 現在、アマゾンなどの通販業者が発送する荷物が多く、輸送業界は日尾で不足であり、 賃金を上げないと人手が確保できない状況です。確かに、円高でガソリンは安くなり ましたが、人件費の高騰はそれを上回っています。 また進行運送会社は利益よりも実績を上げるために大量のロットにはかなり安い価格を 設定することも多いです。このような状況を考えながら、契約を続行するか新しい業者を 探すかを選んでください。
補足
1文 料金表には月190以上の出荷が前程と書かれています。出荷状況に応じて運賃の見直しをお願いする場合がございます。 と書かれているだけです。 190以上を維持すればこのまま維持できることになるのでしょうか?出荷状況に応じてというのは、190を下回った場合と考えるのが妥当かと思うのですが・・ 2文 私の所は田舎なので、運送会社さんは5社程度であり今のところが一番安価です。出来れば値上げしても(程度によりますが)維持したいのですが、要するに言いなりってことですか・・ 維持できる法律は無いってことですね。
- jusimatsu
- ベストアンサー率11% (171/1438)
料金改定について、契約書に記述があればそれに従います。 無ければ、交渉しだいということになります。
補足
料金表には月190以上の出荷が前程と書かれています。出荷状況に応じて運賃の見直しをお願いする場合がございます。 と書かれています。 交渉というのは、一方的の言い分も含まれるわけですよね。 ってことは、やはり言いなりってことですか・・
補足
先ず、補足コメントを発信しましたが掲載されていませんでした。 システムが一新されれて頻繁にこのようなことが起こっているいように思います。 第2文 要するに、当該運賃表に記載されている「上記運賃は毎月190個の出荷を前程としています。」出荷状況に応じて見直しをお願いする場合があります。」 では、当社は月末ごとに運送会社の言いなりの危険性にさらされているということですね。運賃を一般価格にすると言われても仕方ないってことですね・・