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大家に対する法的な対処方法と関連法律
- 大家に対する法律の条文として、借地借家法の該当する条文があります。
- 大家の善管注意義務に関しては、法律上の義務とされています。
- 大家の要求に対して、適切な対応を求めることが可能です。
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https://www.retpc.jp/archives/21163/ この情報、ここにうまくまとまってるような気がしました。 民法第606条 賃貸物の使用及び収益に必要な修繕 水漏れや草刈りは、当然に遅滞なく使用収益に必要なので 大家の義務、と思います。 大家さんは質問者様の保管義務違反ばかりを気にしておられる ようですけど、それは大家にも確かにあります。 大家さんは 民法第606条1項の但し書き ばかりを 突っ込んでる。 ※ブルーシート・箱撤去しなさい! これが 賃借人の責に帰すべき事由によって破損が生じた場合の 賃貸人の修繕義務 に当たるかどうか、も問題ですけど そんなことよりも、判例 ※最高裁昭和43年1月25日 判時513号33頁(要旨) ※東京地裁平成3年5月29日 判タ774号187頁(要旨) には、なんか大家不利のようなこと書いてある。 民法第601条には 賃貸人がある物を賃借人に使用収益させ これに対して賃借人が使用収益の対価(賃料)を 賃貸人に支払う契約 と書いてある・・・それは 大家には使用収益させる義務があるよ! と言いたいのだと思います。 民法第606条1項には 大家さんは、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務 も負ってるよ! と書いてある。 僕は頭が悪いので、法律のことはなんにもわかりません。 ただ (自分の)権利は 自分のすることキチントしてるから主張できるも のですから、それがおろそかならば権利主張の資格なし。 法律をまったく知らない僕でも、そんなのわかりました。
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- m5048172715
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賃借人はベランダを占有して使えるけどそこは共有部分であるから、ブルーシート張りや箱置きは違反かそれに近い。 ----------------------------------------------- (1) 地震や台風などの災害の際も下に落ちることがないような安全な設置を実施、ただし躯体に穴をあけたり、取り外しができなくなるような設置は不可である。 (2) ベランダは火災や地震の際の避難経路であることも認識いただいた上で、避難上の支障が最小限に抑えられるような設置を実施する。 (3) 近隣住民やマンション外の方から苦情等があった場合、外していただく恐れのあることをご留意ください。 ------------------------------------------------ https://plaza.rakuten.co.jp/hokuomodern/diary/201708010000/ 大家は大家で、やることをやらないので、話のすり替えをしないで、水漏れ放置や草生え放題に対応しろと言うのが良いかな。 大家がまともになるまで、質問者は、日よけや箱を撤去するけど、賃借人圧倒的有利な法律を使って居座るのが良いと私は思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 補足ですが、借りている部屋は一階です。 再度規約を確認してみますが、そのような項目はなかったと思いますし、あったとしても「避難上の支障」となるような状況には該当しません。 大変参考になりました!
お礼
判例をありがとうございます。 「遅滞なく使用収益」のところですが、かなりの遅滞でした…。 ブルーシートについても、近隣からの苦情もありません。 ほんとうに不条理です。 参考になりました。