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個別注記表の記載方法を教えてください。
当社は4月30日が決算日で非上場企業ですが、上場企業の連結子会社です。 親会社の監査法人が当社の監査も行っています。 株式は親会社が90%で創業者(総会にも出てきません)が10%の株を持っています。 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書は何とかわかるのですが、 個別注記表の作り方がよくわかりません。 いろいろな会社の半期報告書や有価証券報告書をみますと細かく難しく書かれています。 いろいろなサイトで雛形をみても上場企業を対象にしたような物ばかりでよくわかりません。 必要最低限の記載方法で良いのでどのようなことを書けば良いのでしょう? また、過去に株主配当をしたことが無いのですが、今回、配当をする場合は 記載するのですか? また、事業報告書はいままでの営業報告書の表紙を単純に書き換えれば良いのでしょうか?
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- gutoku2
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>社のような中小企業の事業報告書はどのように書けばいいのでしょうか? 親会社から特段の指導がないのでしたら、#1さんの書かれているように、 経団連の雛形を参考にしてください。 http://mlconsultants.co.jp/files/keidanren.pdf これを読まれると分かりますが、事業報告は旧来の営業報告書と附属明細書 を合算したような感じです。 (営業報告書と附属明細を合算して記載の順番を替えたと思えば分かりやす いです) よって、附属明細(事業報告関係)は、非常に少ない記載量となるか全く記 載なし、かと思います。 (御社規模の一般論です。会社によって異なりますので、詳細を読んでくだ さい) 附属明細(計算書類関係)は旧来の附属明細に記載していた内容と(非公開 で会計監査人がいない会社の場合)ほとんど変わりませんから、昨年の附属 明細のフォーマットで、要らない部分を削除すればほぼ完成します。
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
質問者さんと同じような、上場企業の連結子会社にて経理を担当しています。 注記表に関しましては、非公開会社で、且つ会計監査人設置会社以外ですと 下記の3項目だけが、注記表への必須記載事項となります。 ※会社法(会社計算規則)に規定されています。 (非公開会社:定款を確認してください。株式の譲渡制限がある会社です) (会計監査人設置会社以外:定款を見てください。監査法人を会計監査人と している云々の記載があれば、会計監査人設置会社です。監査法人に会計 の指導を受けているだけであれば、会計監査人設置会社以外です) <注意> 一般的には御社規模ですと、非公開会社且つ会計監査人設置会社以外ですが、 親会社の考え方によって、会計監査人設置会社である場合もありえます。 会計監査人設置会社の場合は、全ての注記を記載する必要がありますので、 注意が必要です。 会社法に基づく注記表記載の必須事項 ○重要な会社方針に係る事項に関する注記 ○株主資本変動計算書に関する注記 ○その他の注記 この3点が必須記載事項です。”重要”な事項がなければ、記載する必要 はありません。 ただ、重要な会社方針はどのような会社でもあります。これだけは記載する 必用があると思われます。 重要な会社方針 ○これは、今までの営業報告書(付属明細)の注記表でも記載されている 可能性が高い事項です。もしも変更がなければ昨年と同様に記載しま しょう。 ○本年度より、役員賞与が利益処分から引当金に変更されていませんか? ※役員賞与を廃止した場合は、この限りではありません。 引当金に変更されている場合は、会計処理の変更として記載して下さい。 その上で、会計に与える影響額も併記しましょう。 ○資本の部の表記が、純資産の部に変更になりました。 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準が変更になっていますの で、重要な会計方針の変更として記載しておきましょう。 株主資本変動計算書に関する事項 これは自己株式に関する変動がなければ、必須記載事項が無くなってしま います。 必須ではありませんが、発行済株式総数 期中に配当した内訳を記載する 会社が多く見受けられます。 その他の注記 その他の注記は重大なその他の事項ですので、会社経営に直結するが、 注記表以外に表記されない事項を表記することになります。 連結子会社の場合、一般的には何も記載する必要が無い会社が大半です。 何も記載しないのも寂しいとお考えの場合は、 有形固定資産の減価償却累計額 を記載される場合が多くみられます。 ※重要な事項がなければ、何も記載する必要はありません ※重要な事項無し、と記載する必要はありません。 >今回、配当をする場合は記載するのですか? これは、必須事項ではありません。会社法の順法だけで良いのであれば、 注記表に記載する必要はありません。 当社の場合は、親会社の指針により、株主資本変動計算書の注記として 平成19年6月XX日開催の定時株主総会において決議を受ける予定です。 普通株式に関する事項 (a) 配当金の総額 XXX,XXX千円 (b) 配当の原資利益 剰余金 (c) 1株当たりの配当額 XXX円 (d) 基準日 平成19年X月XX日 (e) 効力発生日 平成19年X月XX日 を記載しています。 上場企業の連結子会社の場合、注記表記載の指針がある場合があります。 もしも、指針がある場合にはそれに従ってください。 株主に対して、会社の的確な状況を株主に報告するのがこの法律の趣旨で すから、必須以上を記載しても法令上は何の問題もありません。
- sura_taro
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上場企業で連結決算を担当しております。また、会社法の計算書類、証券取引法の有価証券報告書も作成しております。 ご質問の方は上場企業の連結子会社で非上場企業、監査法人の監査を受けおられるそうですが、子会社自体は会社法上の監査が義務付けられる大会社ですか?また、有価証券報告書提出義務がありますか?? それらに該当していないのであれば、監査法人は「連結上の」監査をしているだけであって、詳細な注記表を作る義務は(法的にはともかく)実際上はありません。 会社法では全ての会社が注記表を作成することを義務付けられていますが、これは「一般に公正妥当と認められる会計基準」に即して決算を作らなければならない監査義務付け会社のみの話で、大部分の中小企業は作成していないのが実態です。(罰則も事実上ありません) ただし、連結グループの内部的な要請としては作成しなければならないかもしれません。親会社の連結決算担当部門に聞いてみてはいかがでしょうか。 なお、配当金支払いと注記の記載は直接的には無関係です。 また、事業報告と旧来の営業報告書はかなり内容が変わっています。リンクの経団連ひな型が参考になります。
お礼
早速のご回答有難うございます。 おっしゃる通り当社は、資本金70百万、売上が平均15億円の 中小企業です。監査法人も連結決算をする為に同じ監査法人にしただけです。経団連ひな型を見ましたが私どもの中小企業には、やはり難しくよく分かりませんでした。これから勉強したいと思います。 事業報告も結構難しいのですね!! 営業報告書を毎年作っているのですが(株主総会用)かなり変わっていて、この先大変です。 経理経験があまりなく、ほとんど私一人で経理を担当しているので・・・・。
お礼
大変わかり易いご回答有難うございます。 定款を確認したわけではないですが、おそらく当社は「非公開会社且つ会計監査人設置会社以外」だと思います。 (1)重要な会社方針も特にありません。今回の決算は役員賞与も廃止し引当金も計上していません。資本の部の表記が、純資産の部に変更になった事くらいだと思います。 (2)株主資本変動計算書に関する注記も「自己株式に関する変動はありません」。昨年の6月の利益処分で役員賞与と圧縮積立金の取り崩しの記載があるくらいです。 (3)その他の注記 も特にありません。 今回、初めて配当金があるかもしれないのでgutoku2さんが上記に書かれております株主資本変動計算書の注記を参考にしたいと思います。 当社のような中小企業の事業報告書はどのように書けばいいのでしょうか?