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契約済みの売買の履行を一方的に断られたら?

同様の質問を投稿しているのですが、それについてもう少し具体的に質問させていただきます。 http://okwave.jp/qa/q8869871.html 経緯 1.ネット通販である商品を注文し、注文と決済と発送の承諾メールを買主(私)が受け取っており、クレジットカード情報は売主に通知済み。 2.売主が注文と決済と発送の承諾メール通知後に一方的にキャンセルをしたと言ってきた。 3.買主(私)は承諾していない。 4.売主に契約内容の履行を求めるが、応じていない。 契約内容(具体的な商品情報等は割愛します) ・商品の売買にあたり、金銭や物品の授受の発生によって契約が成立する、等の記述は無い。つまり、要物契約になるような条件は無い。 ・注文と決済と発送の承諾までの過程で、売主が一方的にキャンセル出来る等の記述は無い。また、通販サイト自体にもそのような記述は無い。 ・注文と決済と発送の承諾メールを通知されてからの、買主(私)側からのキャンセルには応じないと記述されている。 ・契約締結後の解消などに関わる解決を、当事者間のみで行う等の記述は一切ない。 という状況です。履行の請求を裁判所に行って、通常訴訟で認められる見込みは高い案件だと思われるのですが、通常訴訟などによらず請求することは可能でしょうか?

みんなの回答

回答No.3

売主が(一度はしたかも知れないが)カード決済を取り消したとすれば、 代金の授受がなされていない状態なので、 「売ります」→「買います」→「売るのを止めます」となっても 買主に損害は発生していないことになります。 通常は、売買契約が取り消しに至る場合のことを想定して「ペナルティ/取消料など」を 設定しておくものですが、事前の取り決めが無ければ「ペナルティは無し」ってことです。 買主には「買う権利はあっても、売らせる権利は無い」し、 売主には「売る、売らない権利がある」ということ。 訴訟を起こしたとしても「生命にかかわるような重要な取引」などで無ければ 代金を返して終わり、ってところかと思います。 >通販サイト自体にもそのような記述は無い。  当然、販売する方は「相当のペナルティを負わなければ売主はキャンセル出来ない」  なんて条件を付けないのが常識に思います。 「梱包作業中に破損したが、代替品が用意できない」なんてこともあるでしょうから。

okdummy004
質問者

お礼

ありがとうございました。

okdummy004
質問者

補足

ショップの記述には、カード番号を入力して買主が決済処理を済ませると、代金の決済も済むとあり、過去に航空会社のツアーの売買における表記ミスから発生した訴訟の判例によると、業者側の過失の有無が、契約成立後にクレジットカード番号を受け取っていたかどうかで決まっています。しかも、売買契約には金銭の授受とは関係なく、財産引き渡し義務が発生しているので、相手が一方的にキャンセルしてちゃんちゃんという話ではないと思いますが。

回答No.2

売主が 商品(物品)売るのをやめる事は自由です。  金銭授与後ですと、金銭授与ご契約成立してるのですから違反ですね。  それでも 売るのを止めると 買主に金銭的に迷惑かけてますので 代金返却期間の利息や通信費とか請求出来たと思います。 売主が払うかは別ですけど

okdummy004
質問者

お礼

ありがとうございました。

okdummy004
質問者

補足

公序良俗に照らし合わせて考えれば、決済の約束までして一方的にキャンセルなどということ自体が、消費者の利益を守らないことにつながるだけだと思いますが。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>通常訴訟などによらず請求することは可能でしょうか? 請求自体はいくらでもできます。 ただし相手がそれを受け入れるかどうかは別問題。 強制的に相手に販売させる、あるいは販売しなかったことへの損害賠償をさせるためには、訴訟しかないでしょう。

okdummy004
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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