• 締切済み

au-booksより完了メール後の一方的なキャンセルについて

3月5日(木)にau Booksで注文を行い、注文番号とともに『ご注文を承りましたので、ご連絡いたします。発送には通常2~4日程度かかります』とのメールを受け取ったのですが、3月8日(日)に【au Books】商品キャンセルのお知らせ というタイトルで品切れが発生し、お届けすることができなくなりました。とのメールが届きました。 規約にはお客様のキャンセルや返品は不可となっていますが販売業者からのキャンセルについては明記されていません。購入者がキャンセルすることは不可でも、販売業者がキャンセルすることは可ということなのでしょうか? 「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」にある契約成立は注文を承りましたと書かれたメールを受け取った時に成立するのでしょうか? また注文を行って次の日が営業日にもかかわらず、連絡が3日後という事に、問題はないのでしょうか?

みんなの回答

noname#80936
noname#80936
回答No.1

この OKWave でもそうですが 「規約」 「規約」 といっても、法人の勝手な文言ですので、内容によって、司法で争えば当然、無効と判断される可能性があります。 売買の内容に経済的な不均衡があるのは、ごく普通のことですが、契約前から契約のしかたを一方が制限するというのは公平でないと司法が判断する可能性があります。 ただ現実問題としては、注文が大量に発生して、商品の確保へ入ってから注文を取りけされると、商売として問題が大きいという事情があって、通販ではごく一般的に見られる一方的な通達ではあります。 たとえば通販大手の Amazon でも、契約が成立するのは Amazon が発送してからだ、としています。 注文が成立しても契約が成立していなければ、商品を確保できなくても Amazon が債務を負うことはありません。 消費者からしてみれば、受けわたしの時期が重要な商品の場合、複数の相手と交渉するわけにいかず、商品を確保できない相手と交渉してしまう危険すべてを消費者が背負うという不公平な契約しかできないことになります。 ご質問の法律は、消費者が契約内容について、じゅうぶんに理解できていないうちに契約させられてしまったものを無効にすることを目的としているようですので、ご質問の場合はあまり関係無いかもしれません。 今の法律は、ネット投票のネの字も出したがらない国会議員たちによるものなので、通信での契約における消費者の立場は、クーリングオフもできないほど極めて弱いです。 連絡の遅延については、それが数日後程度では、特約でも無い限り問題とならない可能性があります。

関連するQ&A