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定形外郵便の事故による損害について

ネットオークションの商品発送に送料の安い定形外郵便を使うケースは多いのですが、不着のトラブルも多く発生しています。 商品が少額のため裁判に持ち込まれることはほとんどなく、判例もないのですが、どう考えたら良いのか、教えてください。 1.売主は、商品の発送手続き(投函や窓口差し出し)を終了すれば債務を履行した  ことになるのか、あるいは買主のもとに到達するまで責任を負うのでしょうか? 2.買主が売主を債務不履行で訴えることはできるでしょうか?   もし訴えた場合、その立証責任はどちらにあるのでしょうか?   つまり、買主側が売主が履行義務を果たしていないことを証明すべきか?   (売主が発送行為をしていないこと、あるいは買主のもとに商品が届いていない   こと)   あるいは、売主が自分の履行義務を果たしていることを証明すべきか?   

みんなの回答

noname#239865
noname#239865
回答No.3

積送品は買主に届くまで売り主の責任になります。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

商取引で言うと、 売主が「定形外で配送」と言った場合、 定形外で必ず届けます。と言う意味があります。 届かなければ売主の責任で届ける必要が有りますから、 再発送の義務を負います。 ただし、「不着の恐れがあるので・・・」と責任を負わない旨の説明があった場合は、 買主が不着の恐れを担保してでも定形外で発送してくれ!と言う事ですので 買主の責任で再度購入する必要があります。 また、訴えた場合は 訴えた方が説明・証明責任を負います。 たとえば、医療裁判でも患者側が訴えた場合、患者が医療ミスを証明する必要が有るのと同じで、 訴えた側が証明しないといけません。

回答No.1

  正しい住所を書いて日本郵便に渡せば売主の責任は完了です。 なぜなら、郵便法により郵便は日本郵便以外が従事してはならないと決まってます。 つまり、法律で行ってはいけない業務にまで責任を負う必要はない   配達で事故があった場合は日本郵便に責任がありますから、日本郵便に請求してください。 ただし、定形外郵便は日本郵便の損害賠償の対象外です https://www.post.japanpost.jp/service/songai_baisyo.html 保障が必要なら書留(ゆうパックの場合はセキュリティサービス)にしてください、これを依頼するのは受け取り側です。  

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