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オークションによる契約不履行での小額訴訟
先日、某有名オークションサイトで商品を3600円で落札しました。その商品ページには発送方法の「ゆうパック、普通郵便、宅急便」とあり送料は1000円と固定でした。海外からの発送と書かれていましたが、こちらはてっきりゆうパックを使って(都合により日時指定してもらいたかったので)発送してもらうつもりで落札しました。 落札後来たメールには「保障も追跡も日時指定もできないものでの発送」とあり「保障と追跡をつけたいなら送料2200円払ってください」とのことでした。 さらに「紹介欄にあるようにキャンセルはどんな事情でも受け付けません」とも記載されていました。 こちらが落札した時点ではそのようなことは一切記載されていませんでした。 これは話が違うぞ、と思いそのまま振り込まず放置していたところ「顧問弁護士と相談して契約不履行で小額訴訟に踏み切ります」とメールがきました。 こういう場合キャンセルはできないのでしょうか? また訴訟で賠償金を払わなくてはいけないのでしょうか?? 法律には詳しくないのでとても心配です。 対処法等詳しく教えていただけないでしょうか? どうかよろしくおねがいします。
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貴方はもしも、落札時に送料2200円だったら、落札しなかったですか?もしそうなら、民法95条の錯誤無効により取り消す事ができるかもしれません 民法第95条(錯誤無効)意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 錯誤とは勘違いの事です。法律行為とは契約の事、今回の場合は、落札した事に該当すると思います。つまり、その事実(追跡可能な送料は2200円だった、取り消しはできないなど)を落札前に知っていたのならば落札(契約)しなかったという場合は契約の無効を主張できるかもしれません。ただし、だれが見ても気がつく場所にそれが書いてあったなど、単に貴方が見落としたといった場合は主張できません。 また、出品者が事業者の場合は、消費者契約法第4条1項1号不実の告知等により契約の無効を主張できる可能性があります。 とはいえ、わずか3600円程度の金銭問題で弁護士つけて少額訴訟まで起こすとは思えませんが・・・
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- todoroki
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難しい用語を使って煙に巻くというのは詐欺師のよくやる手です。 顧問弁護士がついているような業者がオークションなんか利用するはずないじゃないですか。 説明が手短過ぎて経緯が完全にはわからないんですが 送料2200円と聞いて、びっくりして返事もしないで放置しておいたんですよね? 少額訴訟制度について調べてみましたか?(小額ではありません) 訴えたい相手、つまりPrejudiceさんの住所がわからなければ 少額訴訟を提起すること自体できません。 通常の訴訟であれば可能ですが、 3600円程度のことでいちいち訴えを起こすなんて考えられません。 ちょっと考えただけで矛盾がぼろぼろ出てきます。 その出品者のやり方は卑怯だと思いますが Prejudiceさんにもよくない点がありますね。 話が違うぞと思ったから放置していた これじゃ単なるルーズな落札者にすぎません。 迷惑なやつだと思ったから、お灸をすえる意味ではったりをかましたのかも。 いくら「キャンセルは不可」とあったとしても 送料2200円には応じられないと意見を述べるべきでした。 そして送料の件ですが、ゆうパックと普通郵便では送料がぜんぜん違うのは明白で どちらを選択しても1000円だったらゆうパックを選択するに決まっています。 ゆうパックと宅配便を選択させるならともかく 3つを併記してあるのはおかしいとは思いませんか? 海外からの発送なのに、ゆうパックを利用するというのも変な話ですし。 そこに思い至ったら、この1000円というのは基本料金で ゆうパックにしたいなら追加料金が必要なのかも?と想像できます。 某有名オークションサイトがどこかわかりませんが、yahooなら 入札前に質問欄から送料について確認するよう推奨されています。 たとえ出品者の側に、意図的に誤解させようとする記述があったとしても Prejudiceさんの態度にも手落ちがあったとみなされますよ。 まあどっちもどっちということで、あんまり強気に出ないで 心とは裏腹でかまいませんから「申し訳ありませんが送料に不満があり・・・」とかで キャンセルを申し出てみましょう。 もちろん住所や名前を教える必要はありません。IDで通しましょう。 それでもまだ「少額訴訟で」と寝言を繰り返すようだったら mio_designさんのお答えをコピーして送りつけるのはいかがでしょう。 ついでに「弁護士に相談しましたが」と付け加えるとおもしろいかも。 同じようにだまされる純真な参加者が出るのを防ぐためにも 評価欄にきっちり経緯を書き込んでやりましょう。
お礼
ありがとうございます。やはり放置というのはまずかったですか・・・キャンセル不可と書いてあるのをみて「ほっとけばそのうちあきらめるだろう」という甘えがありました。気をつけます。さっきキャンセル申し立てと謝罪のメールをいれました。それでも少額訴訟をというのであればtodorokiさんのおっしゃるとおりやってみたいと思います。とても為になり助かりました。どうもありがとうございました。
- toro321
- ベストアンサー率29% (1222/4138)
単なる脅しですね。 いくら小額訴訟でも、4600円のために裁判所まで行かないでしょう。 勝っても、4600円入るだけですし。(商品は勿論送らなければならない) 僕なら、ほっておきますね。
お礼
脅しですか!?確かに商品もまだ発送してない、振込みなどしたわけでもないのに訴訟とはおかしいですね。 さすがにほっておくと気分が悪いので説得しなおしてみます。 とてもたすかりました。ありがとうございました。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
品名まではいいですが せめて 物の大きさ形状くらい 書きましょう 疑問なのは 海外からの発送なのに異常に送料が安い それに使用業者がゆうパック 普通郵便 宅急便 という国内の名前を出しています この点も怪しい 私は元ヤマトのドライバーでしたが 提携先は UPSという運送会社です。 つまり 海外発送なら UPSやDHL、国債郵便ならEMS とか書くのが妥当ではないかと。 想像するに商売してるなら 纏めて輸入して国内 発送してるんじゃないかな? だいたい 発送前なら キャンセルしたところで なんの損失もないはずですので 一切のキャンセルを 認めないというところも おかしな話です 弁護士云々は ほぼはったりでしょう もし正式な請求がきたなら オークションの規約に 照らして 送料を勝手に値上げしたことに不信感が あったと主張すれば おそらく勝てますよ
お礼
物の大きさなど詳しく書き忘れてしまって申し訳ありません。 国内からの発送ですか・・・それって結構詐欺っぽいですよね。 出品者の方にもう一度メールで説得してみます。 ありがとうございました。助かりました。
お礼
送料が2200円としっかり書いてあったならば私は100%落札はしませんでした。 ということは民法第95条が適用されるかもしれないということですね。 とても詳しくて為になるご意見を下さり誠に感謝します。どうもありがとうございました。