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有休消化

 短期で休職している人が退職するとき有休が残っていると消化できるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

退職も有給休暇の取得も、労働者の意思で自由に決定できます。 退職に関しては、会社の規定が14日前までとなっているとのことですから、それに従って、「退職届」の提出などで意思表示すれば良いのです。 休職を解除して、しばらく会社に出勤してから辞められたいとのことですから、退職日を決めるには、出社後に会社の要出勤日を全て有給休暇を取得することにして、それと会社の休日を加えた日数から計算すれば良いと思います。 例えば、再出社後10日間出勤して、その後は有給に切り換えて、有給が終わったら退職にする場合で、有休算が30日あったとします。 6月20日から再出社 6月30日有給取得  この間に会社の休日が8日間 8月6日まで出社無しで、8月7日付けで退社となります。 退職届は、7月24日までに提出すれば良いわけですが、休暇中には出せませんから、再出社後早めに事情を説明しながら提出されれば宜しいと思います。 拙い説明でしたが、ご理解いただけましたでしょうか。 余談ですが、有休の買取りというのは、会社が法定の有給休暇よりも多くあたえている場合に、その法定の有休よりも多い部分についてのみ、労基法で買取りが認められています。 これは、実質的に有休を休むことで消化させる狙いからです。 なお、経験者としたのは、以前に会社で労務を担当していたからです。

tukiniusagi
質問者

お礼

 本当に色々とありがとうございました。実際、どのようになるかわかりませんが 自分は身体は自分のもの、労働力は(賃金を貰うのは)会社と考えております。自分の身体が健康であって初めて仕事ができるのできちんとけじめはつけたいと思っています。

その他の回答 (2)

回答No.2

休暇には年次休暇と有給休暇の二つがあり、まず確認したいのは休暇の残り日数を翌年に持ち越してもいいのか、会社によって取り決めがあるはずです。 仮に持ち越し可能な場合、退職する時に有給休暇の残り日数を会社でどう対処するのか話し合ってください。 一般的には退職する日までに消化して使い切ってもらうか、引継ぎ業務で休日を与えられず、会社の恩意で「買取り」で清算する場合もあるようです。

tukiniusagi
質問者

お礼

 ありがとうございました。年次休暇は1年だけ持ち越しができるものなので残は自分である程度どれくらいあるか把握しています。ただ、消化できた人と希望退職日までに消化できなかった人がいるので心配なのですが・・・。残念なことに勤務している会社に「買取」制度はありませんので全く使わなければ泣き寝入りなんですけどね。  引継ぎ業務を必要をするほどのことは籍の残っている部署で何一つないので心配ないのですが。  ただ休職したまま会社を辞める方向へは・・と戸惑いもあり一度会社に出てからしばらくして退職の意思を伝えようと思っています。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

有給休暇の取得は、労働者の権利ですから、残りの日数は取得できます。 会社側が時季変更権(その人がいないと会社の仕事が回らず、業務上重大な支障があるときに、取得日を変更してもらう権利) を主張することもないでしょう。

tukiniusagi
質問者

お礼

 ありがとうございました。同じようなご経験があるようですね。 kyaezawaさんの時はどのような流れで退職できたのでしょうか?  同期は辞めたい期日に辞められず、申出日から2ヶ月も伸ばされた挙句その先なら年休の消化をしても言いといわれ早く会社と縁が切りたかったらしく、使えないまま退職しました。  自分は体調を崩して休んでいるのですが、そのような場合短期間で辞めるのは可能でしょうか?(会社の規則は細かいところは読めていないのですが確か2週間以上前に退職届が出ていれば可能とあったのですが)  できれば経験者としてもう一つ教えてください。有給をとって退職する場合、通常法定休日が1ヶ月間に何日と会社で決められていると思うのですがそれと組みあわせられてしまうものなのですか?(EX.法定休日8日+有給30日=38日後の退社になるのでしょうか)

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