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土地があるのを知らなかった。
曽祖父が共同で買った土地(森林)約400坪があるのをつい最近知りました。 (100~120年前) その土地の向かいに家が建っています。5~60年前に建てたようです。 その家に、大きな木がかかろうとしています。 苦情が来たそうです。伐採してくれと。 現在、伐採業者に見積もりをしてもらっています。 この場合の支払い責任は土地の所有者のみでしょうか。 向かいに建っているお宅には、支払い責任は出ないのでしょうか。 良きアドバイスをお願いいたします。
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土地の地上部分が原因での木などのはみ出しは、その土地の所有者が責任を持って処理しなくてはいけません。 土地の共有者全員で、その費用を負担して処理してください。 向かいに建っているお宅に責任は無く、むしろこれまでにこうむった迷惑に対する賠償を求める事も出来ます。 ただし、ご質問者様がその土地を相続していないのであれば、その責任を負う事は有りませんが、今後相続出来ないこともあり得ます。
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- isoworld
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民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り) 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 この民法の規定により、所有者が責任を負って伐採しないといけません。
向かいに建っているお宅には、支払い責任はない。 そう、思います。 大きな木がかかろうとしている・・・ これは、もはや枝や根っこの問題では、なくて (それを飛び越えて) 民法717条 瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは 損害を賠償する責任を負う ただし 占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたと きは、所有者がその損害を賠償しなければならない のが強い。 これは、読んだその通りで その山林が自分のものだ、と知ってしまったので 知らなかった・・・と言い訳できない状態です。 知ってしまったので、今後他人に迷惑をかけることについて 予測できない・できなかったなどは通用しない。 向こうから自転車がふらふら走って来ているのを 確認しておきながら 車ですれ違う時に安全な間隔をあけなかった そしてひいた、これと同じです。 私の考えでは、向かいのお宅に責任はない。 でも、話し合う予知は、確かにあります。 お互いの話し合いですから、これに法律はない。