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土地の名義について

土地(田畑)を2箇所所有しています。先日祖父が他界し、名義を父に変えようと思ったのですが1箇所の土地の名義が祖父ではなく曽祖父になっていました。曽祖父は祖父が15歳の時に他界したと聞いています(今から64年前になります)。この場合父に名義を変えるためには特別な手続きが必要でしょうか?

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  • nobitatta
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回答No.1

 昭和22年に民法が改正されるまで家督相続という制度で各家の財産は相続されて来ました。  御曽祖父様がお亡くなりになって、御祖父様が家督相続なさっていたのであれば、単に登記の書き換えが漏れていただけと考えられますので、一旦、御曽祖父様から御祖父様へ、家督相続を原因とする所有権移転登記をした後に、お父様への相続を原因とする所有権移転登記をすれば良いと思われます。  御曽祖父様から御祖父様への家督相続がなされていなかったとすると、御曽祖父様の語子孫全員に相続権があることになりますので、それらの方との間で遺産分割協議書を作成した上で所有権移転登記をすることになると思われます。  詳しくは、その土地を管轄する法務局(登記所)の登記相談窓口でご相談なされば、詳しく必要書類や書き方などを教えてもらえます。  それが面倒とお考えになられる場合には、どなたか司法書士の方にお願いなされば良いのではないかと思います。

ld50
質問者

お礼

丁寧なアドバイス有難うございました。明日にでも法務局へ行こうと思います。

その他の回答 (2)

noname#15493
noname#15493
回答No.3

こんにちは。 実務家です。 普段この手の質問は、スルーしているのですが、・・・・・・・。 色々なケースが考えられます。 話を聞いた上でないと、アドバイス不可です。 他の方からも的確なアドバイスを貰うのは困難だと推察します。(詳しい方であれば、あるほど) 場合によっては、手続きや費用の面で、負担を軽くできるケースもあります。 よって、専門家に相談することお勧めします。 (“余計なお世話だ”と思われるのではないかとも考えたのですが、一番的確なアドバイスと思いましたので。)

ld50
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。法務局へ行って相談することにします。

noname#20836
noname#20836
回答No.2

まず、「祖父」の遺産については祖父の相続人全員にて誰が相続するかを協議することとなります。 「曾祖父」の遺産については、「曾祖父」から「祖父」へ家督相続されている場合は祖父の相続人全員で協議すれば足ります。 家督相続されていない場合は「曾祖父」の相続人全員(現時点で相続権を持つ人間全員)にて遺産分割協議を行うこととなります。 前者の場合には「祖父」への登記を要しませんが、後者の場合には遺産分割協議の内容によって一申請ですむか二申請以上となるかわかりません。 いずれのケースでも、「父」一人の相続にすることが協議できれば、「曾祖父」より「父」への一申請ですみます。 古い除籍等が廃棄されている可能性もありますし、このケースについては司法書士に依頼した方がいいと思います。

ld50
質問者

お礼

丁寧なアドバイス有難うございました。法務局へ行って相談することにしました。