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ネットサイトの運営について

リサイクル商品の買取専門サイトを運営する際、会社概要は必ず必要でしょうか? 以前、会社概要に自宅の住所、TEL、メールアドレスを記載したところ、同業者から 嫌がらせのTELやメールが頻繁にありました。 自宅兼、事務所でしたので仕方なく記載しました。 このような個人情報の表示は必須でしょうか?

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  • hue2011
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回答No.2

よそのサイトをよく見てください。 メールアドレスを掲載していないところは多いですよ。電話もそうです。 理由は簡単で、そういう情報は悪用されるからです。 見てすぐにぐにメルアドやFAXがわかるなら、そこに向かって営業のメールだのチラシを平気で送ってくるやつがいると思いませんか。 インターネットで無差別に誰が見ても参照できる情報が掲示されているのですから。 唐突にバイアグラ安売り情報だとかのメールが来たらまずそういう手法を取っていると思っていいでしょう。 そんなものは掲示しないのが最善です。 その代り、問い合わせ用のページがあり、そこに書いて「送信」というボタンをクリックすると通知ができるようなものは用意します。 会社概要、ではなく、「Who are we?」だとか「**社は」みたいなタイトルにして、やっていることは書くけど住所も連絡先情報も何も載せないというサイトはあります。 役員の名前がわからないというのは普通ですし、どうかすると代表取締役名もわからないものもあります。 実際につきあいが発生したら、会社案内のようなものは渡せますからそこにはそういう情報があってかまいません。 何よりも、使えるページでないといやでしょう。 ホームページを見て連絡したいなと思ったら普通どうすると思いますか。 電話番号を探して、それを見ながら電話機のボタンをぽちぽち押すと思いますか。 それだと押しミスになる危険がありますね。 もしスマホで見ているなら、そこに「電話する」というボタンがあってそこをタップすればそのまま電話がかかるほうがいいですね。 番号なんてなんだってかまわないのです。電話がかかれば目的は達します。 PCでやるなら、メーラーを立ち上げてメールアドレスを見ながらタイプしてメールを送るなんて普通したくないですね。 問い合わせ、という画面でいいたいことを編集した上、「送信」というボタンをクリックしてメールが届くならそれでいいでしょう。何十文字になるかわからないメルアドなんてタイプするのはいやです。 そういう考えでページの編集をし直してください。

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回答No.1

古物営業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO108.html (標識の掲示等) 第十二条  古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2  古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 第五条第一項第六号の方法とは、 取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うこと つまりはネット通販です。 そして表示する内容は、 古物に関する事項 その氏名又は名称 許可をした公安委員会の名称及 許可証の番号 です。 この内容は一般に公開されておりますので、調べようと思えば調べられます。 たとえば岩手県ではインターネットの古物商を親切にも公開してくれています。 http://www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/seian/kobutusyou/torihikiiran.htm 嫌がらせのたぐいは自営業者の宿命のようなものですので、そんなものに負けずがんばってくださいね。

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