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土地の権利

父が土地の権利書を他人に預けてしまい、実印は手元にあるものの印鑑証明書はやはり相手に渡ってしまっています。 このままでは心配なので所有権移転請求権仮登記というものをやれば売買が防げそうなのを過去ログで調べました。急いで行いたいのですが具体的にどういう風にやれば良いのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

noname#5951
noname#5951
回答No.4

法務局としては、不動産の所有者から事件のような申し出が会った場合、移転登記の申請等が なされたときに登記義務者の意志の確認をなんらかの形でするはずです。したがって、移転 登記を阻止するためにはかなり有力となります。 しかし、これはやはり一時的な手段ですから、根本的な問題の解決をはかる必要があります。 今回の場合は、印鑑証明書の3ヶ月の有効期限を経過すれば、まず安心と言えるでしょう。 実印と印鑑証明書のカードの管理を確実にしてください。 権利書は、取り返すにこしたことはありませんが、無理に取り返すこともありません。権利書 だけでは登記はできないからです。むしろ安全を確保するためには破棄したほうがいいくらい です。 事件の詳細が不明なので、当事者間での問題解決が図れるのどうかもわかりません。登記の 問題だけを言えば、このようなことになります。

回答No.3

 権利証と印鑑証明書だけでは所有権移転登記はできません。登記申請書,又は登記申請を代理人で行う場合には委任状に,登記義務者(所有権を失う側)の実印が押捺されている必要があります。ですから,実印を他のところに押印したことがなければ,一応は所有権移転登記をされることはないといえます。  「一応は」というのは,印鑑を偽造されなければ,という意味です。  所有権移転請求権仮登記というのは,所有権移転の原因となる売買契約などが条件付などのため,直ちには所有権移転の効力が発生しないときに,他人に登記されないためにする仮の登記で,現在の登記名義人が他人に登記されないためにする登記ではありません。  また,不動産の登記には,戸籍のような不受理申立てという制度はありません。No1 の方の回答は,事実上ある程度の対応はしてくれるという程度のことでしかなく,形式の整っている登記申請書を出されて,登記せよ,と迫られると,法務局としては登記申請は受けざるを得ません。

noname#5951
noname#5951
回答No.2

相手に渡した印鑑証明書がすでに3ヶ月を経過しているなら、移転登記はできません。 父君が所有者であれば、本人を連れて行かなければなりません。固定資産税の通知書も 有力です。免許証があればもちろん、住民票、印鑑証明書など、考えられるものはみんな もっていくのがいいでしょう。ケースバイケースなので、特定するのは難しいです。

aqua123
質問者

お礼

印鑑証明は1ヶ月以内のものと思われます。 権利書と印鑑証明さえあれば相手も移転登記はできるのでしょうか? 不安です。 明日朝一番で父親と一緒に法務局へ行ってみます。 もちろん、固定資産税の通知書から諸々もっていくつもりです。 補足に書き込むことが無いか時間を空けて落ちついたらこの発言を締め切ってポイントを降らさせていただきます。 ほんとにすばやいご回答をありがとうございました。

noname#5951
noname#5951
回答No.1

急を要するのであれば、明日、その不動産の管轄法務局に、所有権者であることを証明できる ものを持っていって、事件になっているので登記をしないでほしいと申し入れてください。 法務局は真正を確認すれば対応してくれます。 仮登記は役にたたないでしょう。

aqua123
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 この場合の、所有者であることを証明できるもの、というのは 実印と印鑑証明で良いのでしょうか? あと免許証とか。 宜しくお願いします。

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