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所有者に許可なく土地を売買する権利は設定できる?
外国人に土地所有が認められていない所(ミャンマー)でゲストハウスを作る話があります。 ある現地人から「お金がないので,ゲストハウスを建てるための土地を買ってほしい。外国人は土地の所有ができないので,私(現地人)が所有者になります。しかしその代わりに権利書は渡すし,また私の許可なく,勝手に転売できるという証明書を書きます」と言われました。 「本人の許可なく,土地を転売できる権利を明記した証明証は果たして有効なのでしょうか。
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所有権者の代わりに土地売買に関する代理権を与えるという事ならば証書は有効。 日本でも、所有権者に変わって専任した司法書士や弁護士などが色々と本人に代理して手続きをしてしまう制度はある。不動産会社の代理契約にも似たようなものもある。 高齢の親族の代わりに息子が代理で土地の売買を行うのも、所有権者の承諾があれば有効です。 但し、外国の法律はよくわかりません。その権利書が現地でも有効なのかどうかと、本当に権利書をもらえるのかどうかというリスクはあります。
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- toshih2000
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常識的に考えて、無効だと思うけど。 「お前は土地を持てないはずなのに・・・」 なんてなりそうですよね。 結局は現地の法律がどうなっているかでしょう。 私だったら、買いません。 その現地人が真に信用できると思えるなら、 土地は買わずに、お金を貸します。
お礼
>その現地人が真に信用できると思えるなら、 >土地は買わずに、お金を貸します。 私もこれが一番無難かなとは考えていたところです。 ありがとうございます。
- trajaa
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無効。 土地の利用権という概念なら可能。 よく分からんが買う必要があるのか? 借地権という考え方では駄目なのか? 例えば、20年分の借地料の前払いという事にすれば、所有権は現地人でも貴方に優先して使用する権利を与える。 20年とか30年というスパンであれば、構造物を建造しても割に合う。 まあ、ある意味中国での土地所有の抜け道の様な考え方だが。 なお、ミャンマーにおいて借地に関する借地人の権利保護がどの程度認められているのかは知らないので所有者と賃借人との関係がどんな感じなのか正確な事は不明。
お礼
借地権という発想は,おもいつきませんでした。 地主との交渉次第ではこれが現実的かもしれませんね。 ありがとうございます。
お礼
相手(現地人)の言っていることも,まんざらでまかせではなく,法的基盤がある可能性があるということですね。 私が一番気にしたのは,まったく根拠のない話をしているかどうかだったので,一応私もまじめに検討してみることにします。 ありがとうございます。