売買時の登記済権利証書の取り扱いについて
父が土地を一部売ろうとしており、不動産屋さんから、登記済権利証書か登記識別情報を用意するように言われています。
父の所有している登記済権利証書を見ますと、相続した時(数十年前)に登録しており所有する土地や建物が複数記載されています。(登記済みの印鑑あり)
今回、土地の一部を売るだけなので、この登記済権利証書をそのまま渡すわけにはいかないと思います。
この場合不動産屋さんに渡すには、コピーでもOKでしょうか?
もしくは、売買する土地だけの登記済権利証書を交付してもらえるのでしょうか?
または、登記済権利証書は不動産屋さんではなく、法務局に提出し、返却してもらう手順になるのでしょうか?
初めての土地売買で、手順がわからず困っています。
よろしくお願いいたします。
お礼
shoyosi様。以前にも質問のご回答をいたたきましたね。ありがとうございました。また分からないことがありましたらお助けくださいね。