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治療費

交通事故の治療費を自分で払って加害者に被害者請求する場合、教えてください。 1.交通事故の自由診療で、患者によって金額を変えても良いのですか?また、交通事故は整形外科の言い値で良いというのは、どんな法律ですか? 2.【交通事故でも保険を使えますが、自由診療を選ぶと当院は1点いくら計算です】と患者に言う義務は法律でありますか?あるとしたら、どんな法律でしょうか? 無いとしたら、今後来る将来の交通事故患者に言って欲しいと、その整形外科以外に要望は出すには? 3.そこに通っている交通事故患者に≪あなた、治療費は保険証を使ってます?≫って聞くのは違法にはなりませんよね? 4.医院だと院長がいない時がほとんどで、話がつかないので院長の家を住宅地図で探して、訪問してお話しすると、違法ですか? 5.カルテのコピーは3ページ目以降のみと言われましたが、全部もらっておきたいです。またカルテのコピー代は相場は1枚いくらですか?それとも、いくらでも医者の言い値に従わないといけませんか?あまり高額ならいらないと言えますか? 6.とりあえず1点10円計算の治療費を供託金として払っておいて、医院と1点いくら計算でいくかを交渉できますか? 7.とにかく整形外科の言い値に従わなくてはならない制度について、是正依頼をしたい場合、どこに行けば良いですか?また、交通事故患者さんで保険証を使っている人は何%位いるのが実情でしょうか?

みんなの回答

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.3

損害保険代理業を経営するファイナンシャルプランナーです。 質問1について 自由診療の診療報酬額は、言い値はダメという法律・施行令・施行規則・通達がありません。 さらに、自由診療の診療報酬額は、保険診療の診療報酬と同額以下でなくてはならないという法律・施行令・施行規則・通達はありません。 質問2について 診療報酬点を言ってはダメという法律・施行令・施行規則・通達がありません。 その整形外科以外に要望を出す先は、厚生労働省・日本医師会・日本整形外科学会が考えられます。 質問3について 患者に聞くのは、世間話ですから違法になりません。 但し、質問者様が聞くためだけに病院に入館した場合に、病院関係者が質問者様に退館を求めても、退館しなかった場合は、不法侵入になります。 質問4について 院長の家を訪問することは違法になりませんが、コトを荒立てる契機になります。 それでも、訪問するときは、予め電話や手紙で訪問する旨を伝えたうえで行うことをお勧めします。 質問5について 質問者様の病院が公立なら、カルテは公文書になるため1~2ページも開示請求出来ます。 但し、一部黒塗りにされる箇所がある場合も少なくありません。 開示費用は各自治体の条例で定めているため色々です。 質問者様の病院が私立なら、日本医師会の見解に沿い、1~2ページの開示を拒み続けるでしょう。 カルテのコピー代は、私立ですから言い値です。 故に、高額ならいらないと言うのも自由です。 交通事故で健康保険を使うことを嫌う病院が後を絶ちません。 しかし、交通事故による治療を健康保険を理由に拒絶することは、医師法に違反する可能性が少なくありません。 医師法19条1項は、「診療に従事する医師は、診察診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」と規定しています。 健康保険法第1条では、「業務外の事由による疾病・負傷を保険給付の対象とする」と規定しています。 健康保険法1条・57条1項・116条・117条等では、「保険者は、法律上承諾するかしないかを決定する権限はなく、被保険者が保険を使う意思表示をした以上、これを拒否することはできない」と規定しています。 旧厚生省(現厚生労働省)は、1968年(昭和43年)8月10日、保険局保険課長・国民健康保険課長名で、都道府県に対して、次のような通達(通達106号)を出しています。 「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取り扱いについて」と題して、「最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者等の一部にあるようだが、言うまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい」。 朝日新聞が、2000年(平成12年)8月17日・9月7日付けの二回にわたって、「くらし欄」で交通事故に健康保険は使えるという特集記事を載せました。 交通事故による傷害への給付を除外しているということはなく、交通事故における自賠責保険との優先関係について規定はありません。 健康保険を利用するか否かの選択は、被保険者によって決められ、交通事故を理由に病院が健康保険の利用を避けられません。 交通事故によるケガなどで健康保険診療を受ける際には、まず病院に被保険者証を提示し、健康保険で治療を受けたいということを申し出ることが必要です。 また同時に、所属の保険者(健康保険組合、市区町村役所、共済組合など)に連絡し、保険者(保険組合など)の指示に従って関係書類を提出する必要があります。その際の必要書類としては、以下のようなものが一般的です。 1) 第三者行為による傷病届 2) 事故発生状況報告書 3) 念書 4) 誓約書(加害者またはその保険会社による) 5) 交通事故による負傷届(国民健康保険では第三者の自動車保険関係調書) 6) 交通事故証明書(原本または写し)

参考URL:
http://www.mi-net.org/webzine/0105/0105_06.htm
  • floor614
  • ベストアンサー率48% (16/33)
回答No.2

相手が保険に入っていないなら、自分の保険会社に問い合わせをしてみては? 自分の保険を使うわけではなく、アドバイスだけもらう。 保険会社には顧問弁護士さんがいるから相談してみてはどうでしょうか? あと、自賠責保険を使う場合は10割自己負担ですが、任意保険を使う場合は保険切り替え(ケンキリと言われています)で3割負担になるはずです。 どちらにせよ被害者が診療費を払う義務は無いので、絶対払っては駄目です。あくまで加害者に請求を出してください。 加害者の中には払うのを渋る人もいます。 病院にはあくまで「加害者に!」と断固な姿勢を取ってください。 弁護士選びも慎重に!中には満足な仕事もしない方もいます。 『交通事故110番』を参考にしてください

参考URL:
http://www.jiko110.com/
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

法律の原則どおりに、全損害をこちらで確定させて相手に請求と言うケースですね(自賠責に対しても被害者請求をせず加害者に請求と言うことでよいですね。) 相手が任意未加入の場合と同様という理解で回答します。 1.発送が逆で、法律上はもともとが自由価格なのです。ただ、保険医として契約し健康保険に請求する時だけ保険点数という価格の規制があるのです。多くの美容形成外科のように保険医にならないケースでは、それこそ病院によって異なるのが当然ですので、極端に言えば患者によって金額を変えても自由です。定価を定めなければならない法律はありません。物の価格と労働の対価は需要と供給で決まるという自由主義国家の原則です。大工の手間賃と同じです。自分で交渉したり、安いところを探して治療することも自由です。 病院から見れば、一番安く抑えられているのが健康保険。2割方多く報酬が入るのが労災保険。ですから自由診療はそれ以上です。一般に救急対応の病院は、そのために体制を組んで要員とベットの空きをつくっていますので経費がかかります。その分は当然に原価として高くなるので保険診療だけでは大赤字で、救急病院は日本からなくなります。 2.交通事故で健康保険を使えると言う表現は、少々誤解のあるところで、本来は健康保険の対象ではないので健康保険は使えませんが、健康保険が建替えて求償する形式をとってくれます。その場合病院と健康保険との請求単価は保険点数によります。健康保険証を提示すると共に第三者行為の傷病届を出さなければなりません。(つまり、健康保険は7割分を出してくれるのではなく、健康保険は負担する筋合いは無いので建替えて加害者に求償します。) なお、自由診療を選ぶと当院は1点いくら計算ですと患者に言う義務の法律は見当たりません。たぶん無いでしょう。要望はご意見ですから迷惑にならない程度でしたら自由に言えばよろしいかと(ご質問の趣旨が分かりません) 3.その1点を聞くだけなら違法にはならないでしょう。 余計なことまで聞いたり言ったりしなければ問題ありません。 4.訪問しても拒否されませんか? 5.カルテの1枚目、2枚目が開示請求可能なものなのかどうかが不明です。個人情報保護法が全面施行されて、事業者は、本人の求めに応じて、個人情報の開示・訂正などを行わなければならない(カルテのほか、手術記録、看護記録、エックス線写真、紹介状、調剤録など、保管しているすべての診療記録が対象)と定められています。ただし法が適用されるのは、5000人分以上のカルテがある医療機関です。小規模の診療所には厚労省が指針をつくり開示請求に応じるよう求めています。(苦情相談は都道府県の相談窓口が有効) 費用は、自由。医療機関が実費(人件費を含む)を勘案して合理的であると認められる範囲内で設定できることになっており、1枚あたり10円~30円のところもあれば、国立病院のように1件あたり300円とか、大学病院のように5000円以上のところもあります。聞けばよいでしょう。 6.供託はできません。弁済供託のことでしょうが、供託理由(受領拒否・債権者が行方不明・債権者不確知など)がありません。支払い遅延で遅延損害金の支払額が生じるだけです。 7.事前に見積書が取れませんからね。不当に高額というのでなければ争っても勝ち目は無いと思いますよ。すし屋で時価と書いてあるものを値段を聞かないで注文したようなものですからね。もっとも医療行為は診療してみてはじめて治療内容が決定・変更されるので事前に総額が決まっていないので難しいですね。 私も、事故受傷で今も通院中(すでに症状固定で全部自費)ですので、言いたいことと気持ちは分かります。 私は、救急車で運ばれた時は仕方がないとして(ここで健康保険なんていったら、保険適用外の高度な治療が受けれなくなるので)あきらめ、1ヵ月後のリハビリ開始時から健康保険の第三者行為扱いに変更しました。(総合病院はすんなりOK。1件の医院は拒否後総合病院も保険診療扱いに切り替えた旨言ったところシブシブ変更)。 交通事故患者さんで保険証を使っている人は何%位いるかは統計が無いでしょう。