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医療事故案件を受けつけてもらえない理由
弁護士事務所数カ所に、医療事故の法律相談に行きました。主治医の説明義務違反、虚偽説明は問えるが、慰謝料は数十万円なので、この案件は受けられない(受けたくない)との結論でした。カルテはすでに入手しており、後は相手医師との示談だけと思われます。着手金は30万円とのこと。着手金をもらってもこのような案件は、弁護士の先生にとっては、迷惑なものなのでしょうか。もし、そうであればその理由は何ですか?回答お待ちしています。
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>迷惑なものなのでしょうか。もし、そうであればその理由は何ですか? 「依頼人が赤字になるのが必須」なので「依頼人からクレームが付くのが確実」だからです。 相手の医者から慰謝料を取る、と言っても「相手の医者から現金を受け取る」訳ではありません。 裁判しても「被告は原告に○○万円支払え」と言う判決書が手に入るだけです。 この「判決書」を使って「相手の財産を差し押さえて、現金を回収する」のです。 その際、裁判所に「強制執行(差し押さえ)手続きの手数料」やら何やらを支払います。 そして、差し押さえ等によって回収したお金の中から、着手金と成功報酬を弁護士さんに支払うのですが、回収した額よりも、着手金と成功報酬の方が高くなります。 つまり「何もしなければ赤字はゼロ」ですが「弁護士が依頼を受ければ、10万近くの持ち出しになり、貴方が10万近く損をする」事になります。 そうなれば、貴方は「何もしなければ10万円の損をしなくても済んだのに、弁護士が依頼を受けたから10万円を損した。弁護士が悪い」と思うでしょう。 そうなったら「弁護士はクレーム案件になって迷惑」なのです。 ですから「弁護士は、依頼者が赤字になるような依頼は受けない」のです。 それが「貴方の依頼を断る理由」です。 こんな「赤字案件」なんか、受け付けてくれる弁護士は居ませんから、弁護士を雇わない「本人訴訟」をしましょう。
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- eroero4649
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>慰謝料より医師の懲罰を優先したい場合、刑事訴訟、刑事告発も可能でしょうか それは100%無理とあえて無責任に申し上げましょう。刑事告発ということは、その医師が患者に対して悪意をもってそれを施したということになります。治療と称して人体実験をしたとか、そういうことですね。 ではその医師は悪意をもって、意図的に相手の患者を傷つけたでしょうか。それはありません。ちゃんと治療法として認められているものを施したら不幸にも思わぬ方向に結果が出てしまったに過ぎません。医師の悪意を立証することは不可能です。なぜなら常識的に考えて医師というのは人を助ける仕事であり、6年間専門大学で教育を受け、日本三大難関試験のひとつに合格し、長年の臨床経験を積んでいるからです。「治療と称してわいせつな行為をした」という自称マッサージ師とは違うのです。 どのような案件なのかは分かりませんが、仮に医療過誤が認められたとしても数十万円の賠償金なら、医療過誤としてはそれほど重大な案件ではないということになるかなと思います。後遺障害とかが残れば場合によっては数千万円にもなりますからね。 弁護士が断ったのは「こんなことでいちいち訴えられていたら、お医者さんも患者から訴えられるのが怖くて治療を行うことができなくなる」と医師に同情した面もあったのではないかなと推測します。 ただ説明義務違反は確かに後味が悪いことについては、私も質問者さんに同情します。医療行為にある程度リスクがあることは承知しますから、そこはある程度きちんと事前に説明して欲しいですよね。
補足
回答ありがとうございました。医療事故の告発の現実をわかりやくす説明頂き、感謝です。ただ、説明義務違反は存在したので、後味は悪いです。どのように納得するか、考えます。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6888/20370)
そりゃあ商売ですから 儲かる仕事だけをやりたいと思っているのです。 弁護士は 決して正義の味方ではないのです。 成功報酬というものは 争いの金額が大きいほど比例するのです。 数十万円の仕事よりも 百万円単位 千万円単位の仕事を優先します。 医療についてはど素人だから 勝てる見込みも少ないというのも大きいです。 成功報酬ですからね 負けるとお金にならない。
お礼
回答ありがとうございました。弁護士にとって、手付金30万円だけで、報酬がほとんど見込めない案件は、ビジネスにならないということですね。
- chie65536(@chie65535)
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追記。 どうしても弁護士さんに依頼したいなら、弁護士さん宛に「赤字になって持ち出しになっても、一切、不服を申し立てしません」と言う内容の「誓約書」を出せば、依頼を受けてくれる弁護士さんが居るかも知れません。 この誓約書は「失敗に終わっても、着手金を1円も返さなくて良いです」と言う意味になるので、悪徳弁護士に引っ掛かった場合「依頼を受けるだけ受けて、殆ど何もしないで失敗に終わり、着手金だけ取られる」と言う事になる「依頼人にとって非常に不利な誓約書」なので、覚悟が必要です。 当方は「弁護士に頼むと、どっちに転んでも質問者さんが損するだけ」なので、諦めた方が良いと思います。やはり弁護士を入れない「本人訴訟」をするしかないですよ。
お礼
回答ありがとうございます。この案件を弁護士が受けたがらない理由、「本人訴訟」の提案など、現実的なアドバイスを頂き、感謝です。
- 177019
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医療裁判の難しさは、裁判で繰り広げられる議論の中心が医学論争になってしまうからです。時に医師免許を有している弁護士や医学博士の学位を取得している弁護士にとっても医療裁判はとても難しい裁判になる事があります。医療裁判はなぜそれまで難易度が高いのか?「立証責任が原告である患者側にあるから」です。原告は医師の過失の内容をある程度特定すると共に、その過失行為のせいで結果が生じたことまでも立証しなければなりません。しかし、医療裁判は議論の中心が医学論争になる裁判です。交通事故や契約違反を問う裁判とは異なり、立証のテーマが非常に専門的なのです。医師の過失の具体的な内容は何なのか?手技ミスなのか、縫合不全なのか、あるいは異常所見の見落としなのか、治療方法を誤ったのか、等と言ったことを明らかにしなければなりません。それを前提に医師としてどうすべきだったのか、いつどのような所見に基づき、いかに診断すべきだったのか、何時ごろまでに具体的にどのような治療を実施すべきだったのか、裁判で論じなければなりません。このような議論を展開していく中で、医療裁判においては医学論争を避ける事は出来ません。という事は、患者側が医師の過失と因果関係を医学的知見に基づいて立証していく事になるのです。
お礼
回答ありがとうございました。患者側にとって、医療裁判がいかに難しいか、その理由がよくわかりました。
補足
回答ありがとうございました。弁護士は、後々のクレームを恐れて「赤字案件」を引き受けないのですね。このまま終わりにしたくないので、本人訴訟を考えます。次の質問です。慰謝料より医師の懲罰を優先したい場合、刑事訴訟、刑事告発も可能でしょうか。