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年末調整と退職収入についての疑問
- 退職し、現在夫の扶養に入りながらパート収入がある状況で、年末調整の手続きや生命保険料控除の提出方法について疑問があります。
- 年間収入が103万円や130万円を超えると何が起こるのか、健康保険や年金など自分で行うべき手続きがあるのか不明です。
- 退職金や再就職手当も関係してくるのか、状況が複雑になっていて質問することが恥ずかしいですが、教えていただけると助かります。
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長いですがよろしければご覧ください。 >色んなことがゴチャゴチャになっていて、お恥ずかしい… 恥ずかしいことではありませんのでご安心ください。 多くの人やWebサイトが、「税法上の所得控除(しょとくこうじょ)の制度」「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の制度」「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)の制度」などをゴチャゴチャに説明していますので、それを聞いた(読んだ)人がゴチャゴチャになるのは【当たり前】のことです。 ということで、【全く異なる制度】についての説明になりますので、それぞれ分けて回答させていただきます。 ***** ◯「税法上の所得控除の制度」について 「所得控除」を一言で言えば、「一人ひとりの事情に合わせて税負担を調整する仕組み」と言えます。 詳しい仕組みは、以下の記事の説明が分かりやすいかと思います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 「所得控除」のうち「配偶者控除」は、「奥さん・旦那さんの稼ぎが少ない人」の税金を安くするための「所得控除」と言えます。 ですから、「奥さん・旦那さんの稼ぎが多い人」は受けられません。 なお、「稼ぎの多い・少ない」は、「税法上の合計所得金額」というもので判断することになっています。 「税法上の【合計】所得金額」を計算するには、まずは「各所得ごとの所得金額」を計算しないとなりませんので、まずは、面倒でも以下のリンクなどをご覧になってみてください。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>……(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。…… --- 『所得税の対象となる所得と非課税所得|All About』(更新日:2011年08月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ ※「再就職手当」は「収入」ですが、「税法上の所得金額」としては「0円」とみなされます。 ***** ◯「健康保険の被扶養者の制度」について 「健康保険の被保険者(≒加入者本人)」に「扶養しなければならない家族(≒経済的に面倒をみないとならない家族)」がいる場合は、その家族も自分が加入している健康保険に【保険料の負担なく】加入させることができます。 この制度を「被扶養者(の制度)」と言います。(「国保」にはない制度です。) なお、【保険料の負担なし(タダ)】ですから、「その家族の収入の上限」などいろいろな条件があります。 このあたりのことは、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aが参考になります。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「健康保険」は「公的医療保険」ですから、どの健康保険でも原則としてルールは同じです。 しかし、現実には「保険者(保険の運営者)ごとのルールの違い」も存在しますので、必ず「自分が加入している健康保険のルール」をご確認ください。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 ***** ◯「国民年金の第3号被保険者の制度」について 「国民年金の第2号被保険者」に「扶養しなければならない配偶者(≒経済的に面倒をみないとならない配偶者)」がいる場合は、その配偶者は「国民年金保険料」を負担しなくてもよいことになっています。 この制度を「国民年金の第3号被保険者(の制度)」と言います。 なお、【保険料の負担なし(タダ)】ですから、「配偶者の収入の上限」などいろいろな条件があります。 ですから、原則として「日本年金機構の審査」を受ける必要があります。 しかし、【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定された第2号被保険者の配偶者」は、【日本年金機構の審査なしで】「国民年金の第3号被保険者」に認定されることになっています。 そのため、【実務上は】、多くの場合「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格取得・喪失は同じタイミングで処理されることになります。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ***** (個別のご質問への回答) >…生命保険料控除のハガキがあるのですが、これらは現在のパート先に提出すればよいのでしょうか? 「生命保険料控除」は、「夫婦」などの場合はどちらが「所得控除」を申告しても、実務上はさして問題になりませんが、「税法上の正確なルール」はけっこう面倒くさい内容なので、あわてて会社へ申告せずとも、後日「国」に申告してもかまいません。 (参考) 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm --- 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>確定申告書を提出する義務のない人でも、……確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。……還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >それとも、……夫の職場の年末調整の紙の配偶者欄に収入額?を記入しハガキも提出すればよいのでしょうか? これは誤解があります。 「(所得税の)年末調整」は、あくまでも【給与の支払者(≒会社)が】【自分が雇っている従業員の】【源泉所得税の過不足を精算する手続き】です。 ですから、「旦那さんが勤めている会社」と「arsa777さんの源泉所得税の過不足の精算」は【無関係】です。 (参考) 『年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >…103万円超えたか…超えていると答えると、「じゃあ配偶者控除は来年からだね」と言われたそうです。… 間違いとまでは言えませんが、正しいとも言えない案内です。 「arsa777さんの平成26年中の【税法上の】合計所得金額(の見込み額)」は「平成26年中の収入の見込額」とは違いますからもう一度確認したほうがよいでしょう。 >…年間収入に再就職手当25万円も入れて考えればよいのでしょうか?他にも60万円ほど退職金もあったのですが、それも今回質問の件に関係してくるのでしょうか? はい、お金が手に入った以上、それは「収入」です。 ただし、「税法上の所得金額の計算」「健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の収入条件」など【ケースバイケース】で「収入をどう取り扱うか?」が違っています。 ですから、「自分では判断できない」という場合は、それぞれ以下の窓口などに確認して判断してください。 ・税法上の所得金額の計算方法:税務署(民間は税理士) ・健康保険の被扶養者の収入条件:【自分が加入している】健康保険の保険者 ・国民年金の第3号被保険者の収入条件:日本年金機構(ただし、原則として健康保険の被扶養者認定に合わせるのは前述のとおりです。) ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ben0514
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103万円と130万円については、いろいろなところで説明があるはずです。 103万円というのは、所得税などにおける扶養控除や配偶者控除などの要件であり、社会保険の扶養の考え方とは異なります。 103万円の基準の範囲は、年単位で考えます。社会保険の130万円というのは、扶養の判定以降の見込み年収です。 したがって、税金の配偶者控除の対象となるかどうかの判断は、質問のように年度ではなく、1月からの収入でみることとなり、前職と現職を合算して考えることとなります。 しかし、社会保険の扶養の判定では、5月以降の見込み年収で考えますので、パートの雇用契約上の時給と勤務予定時間などで1カ月相当を考え、その12か月分という形で判断するのです。 再就職手当金についてですが、所得税などの税金の扶養や配偶者を考える際には、含める必要はありません。しかし、社会保険の扶養では、収入として見ることになると思われます。 したがって、ご主人の会社へ申し出ての健康保険証については、問題があるかもしれません。ただ厳密なチェックをしない会社もあると思います。 税金のことであれば、年末調整などで間違っていたり、控除漏れがあっても、確定申告を提出すれば、会社に負担を求めずに税務署からの還付が受けられます。 ご主人の会社があなたの収入を正しく把握できていれば、配偶者控除はだめでも、配偶者特別控除が受けられるかもしれません。しかし、あいまいに135万円などと言われると、控除してくれないかもしれませんし、控除を受けても、控除額が小さくなってしまいます。 だからといって、あなたの収入も年内の給与すべてをもらわなければ確定もできないことでしょう。であれば確定申告で済ませたほうがよいかもしれませんね。 国税庁のHPでは、申告書作成のHPが用意されています。パソコンとカラープリンタさえあれば、給与とその控除程度であれば、素人でも申告書の作成ができるかもしれません。税務署への提出も郵送で問題ありませんからね。 いろいろな説明を読み、頭の中を整理されるとよいでしょう。 今後はあなたの年収は、正規雇用にならない限り以前より下がることでしょう。中途半端に頑張りすぎると、せっかく稼いでも、ご主人の税金が上がったり、社会保険の扶養から外されれば、大きな負担になる可能性もあります。計画的に働くことも大切なことでしょう。
- ma-fuji
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>質問なのですが、現在のパート先から年末調整の紙をもらい、手元に民間の医療保険の生命保険料控除のハガキがあるのですが、これらは現在のパート先に提出すればよいのでしょうか? その保険料はだれが払ったんでしょうか? 生命保険料控除は保険料を払った人が控除を受けられる控除です。 貴方が払った(貴方の口座から引き落とし)のであれば、貴方の会社の年末調整で申告し証明書も添付します。 >年末調整の紙は、名前と捺印のみでパート先に提出し、夫の職場の年末調整の紙の配偶者欄に収入額?を記入しハガキも提出すればよいのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 貴方以外の人が控除を受けることはできませんし、控除対象配偶者にもなれません。 給与年収が103万円(手当は非課税なので除く)を超えれば、税金上の扶養(控除対象配偶者)にはなれません。 >夫が言うには、「奥さんは今年度収入が103万円超えたか」と経理の方に質問されたらしく、超えていると答えると、「じゃあ配偶者控除は来年からだね」と言われたそうです。 そのとおりです。 前に書いたとおりです。 ただし、年収141万円未満なので、ご主人は配偶者特別控除を受けられますので、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に貴方の氏名や収入を記入して提出すればいいです。 >健康保険や年金など何か自分でしなければならないことがあるのでしょうか? いいえ。 ありません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 貴方の収入なら健康保険の扶養でいられ、年金も3号被保険者でいられます。 貴方の年収130万円(月収が108333万円以下なら扶養でいられます。 >また、年間収入に再就職手当25万円も入れて考えればよいのでしょうか? いいえ。 入れません。 前に書いたとおりです。 >今回の年末調整の件。年間収入103万円、130万円を超えると、どうゆうことが起こってくるのか。 給与年収が103万円を超えると税金上のの扶養からはずれ、130万円以上になると健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなります。 >他にも60万円ほど退職金もあったのですが、それも今回質問の件に関係してくるのでしょうか? 勤続年数は2年以上でしょうか。 それなら、「所得(退職金から控除額を引いた額)」は0円なので、関係しません。 また、退職金は恒常的な収入ではないので健康保険の扶養の収入にも関係しないことが普通ですが、健康保険によっては収入としてみることもありますので、念のため健康保険に確認されることをおすすまします。
お礼
親切に教えていただいた皆様、ありがとうございました! 大分頭の中が整理できました! 今後にも役立つ情報で大変勉強になりました。