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給与所得者の保険料控除申告書の社会保険料控除
「給与所得者の保険料控除申告書」に「社会保険料控除」の欄があるのですが、自分が払った国民年金分と22歳の無職の子供の分もを払ったのですが、子供の分も書いていた方がいいのでしょうか。同一世帯のものの払った分も記入してよいと聞いた事があります。私は昨年は少ししか働いてなく住民税0でした。今年は103万ぎりぎり働くので、住民税が少しかかるかわかりません。控除というのは住民税から引くので0の人は関係ないと聞いたので、子供の分も書いても意味ないのでしょうか。
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>私は105万くらいのパートをしています… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm が 2万円あれば、所得税は発生しません。 翌年の住民税を考慮しても 7万円です。 子供の国民年金以前に、あなた自身の「所得控除」に該当するものが 2万円 (7万円) ぐらいは何かあるのではありませんか。 本当に何もないのなら、子供の国民年金を申告すれば良いです。 申告額は 約 18万の満額です。 >同一世帯のものの払った分も記入してよいと聞いた… 無条件で家族合算して良いわけではありません。 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 ----------------------------------- それで、夫は何歳でいくらの年金をもらっているのですか。 年金を「所得」に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm して 38万以下ならあなたは「配偶者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm を、76万以下なら「配偶者特別控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm を取れますよ。 38万以上あるのなら、逆に夫があなたを対象として「配偶者特別控除」を取ることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm