- ベストアンサー
株の譲渡益税について
株の売買を特定口座(源泉徴収なし)でやっています。 年末が近づいてきましたが、たとえば、12月30日に 約定した売却益は今年度の分として課税されるのか、 それとも4営業日後(受け渡し日)の新年になってからの、 つまり次年の売却益となるのかどちらでしょうか。 いずれ、支払わなければならない税金ですが、今年中 に売却すると、確定申告時の税金がかなり多くなります。 来年のことは、だれにもわかりませんのでたとえば 大きく損失した場合、先に払ってしまった税金が 相殺できないような気がしています。 どうかよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
株式等の譲渡日は、原則として「受渡日」によることとされていますので来年の所得ですね。 ただし、納税者の選択により、「約定日」を収入があった日とすることもできます。 参考 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273_1/37_10/01.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございました。