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共有地分割
親から相続した2か所の土地を兄弟2人が「共有」で相続しました。A地60坪、B地95坪。 A地は駅から徒歩圏ですが、道路より3M低くなっている土地で、実勢価格は平たん地よりは評価額が低くなります。B地は駅からバスで10分、下車後徒歩3分程度の平たん地です。(B地の方が利用価値はあります)私がB地を取得し、弟がA地を取得することで基本合意しました。価格の調整は実勢価格では評価がまちまちとなるため、路線価に基づき差額を計算し、 私が弟に450万円支払うことで、合意しました。和解合意書を作成し送付する段階になって、 弟は自分が450万受け取ると譲渡所得税20%を支払うことになる。自分だけが一方的に税金を支払うのは不公平。この話は止める、やはり時価での調整をすべきと差額800万円を要求して来ました。一旦450万で合意(合意書は有りませんが、450万の場合の支払方法や、税金を 回避するため、譲渡ではなく、贈与として欲しいと言った内容の相手からのFaxはあります) しておきながら、税金を払いたくないので「やーめた」と言って法外な調整金を要求して来る ことは認められるのでしょうか? そもそも、450万円で一旦合意した時点で契約が成立したのではないでしょうか? 教えて下さい。
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- pringlez
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「やーめた」と言い出してしまったのであれば、どっちがどちらの土地にするかというところからやり直すというのはどうでしょう。 「差額もどう支払うかもお前が決めていい。お前がどちらを選んでも公平だと思う条件をお前が考えて決めろ。条件をお前が決めた上で、A地とB地どちらにするか俺が選ぶ。それでいいだろ」と。 ゲーム理論のケーキの分割問題です。一方が分割し、もう一方が選択する。そういうルールにすることで、自分が最大の利益を得るためには公平に分割せざるを得なくなるので、子供がケーキの取り合いで喧嘩をしなくなる最良の方法とされています。 理論上の話なので適用できるかどうか分かりませんが、あなたがB地に強いこだわりがないのであれば、その方法を試してみてはいかがでしょう。もしもあなたがB地に強いこだわりがあり、やり直しをしたくないというのであれば、あなたは潜在的に800万以上の価値の差があると思っているということでしょうから、払ってしまえばいいのではないでしょうか。