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共有地分割後に立退き催告書がきました。
兄弟3人で相続した共有土地建物(三戸長屋)の分割裁判の結果、今まで私が使っていたA所有の建物(1)にある私の家具類の撤去、明渡しを催告する弁護士名の内容証明(9月中に履行しない時は、賃料相当損害金月額15万円請求提訴、建物に別鍵取り付け。)を9月7日付けで受けとりました。 明渡しの意志はありますが、私の所有、居住する建物(3)にはAの家具類が置いてあり、このまま運び入れると生活空間がなくなります。 Aは、遠隔地居住のBが所有する建物(2)にすんでいます。 弁護士に履行方法話合いの申し入れとAの荷物撤去の催告を内容証明で送りましたが返事がありません。 1、 私の家財道具を引き取る為、Aの荷物を(1)に運びだしても良いでしょうか。 (勝手に移動した、家具にキズがついた、荷物が不足等のクレームが出そうです。) 2、 私の家財道具を引き取り、Aに賃料相当損害額の請求ができるでしょうか。 (生活空間がなくなる) 3、Aの荷物を倉庫に預け費用請求できますか。 (費用立替え、正当性の有無、費用回収法) 3、 Aが荷物を運び出するまで、私も荷物を運び込まなければどうなりますか。 (損害金請求を受ける、(1)に入れなくなり家具が使えない。) 期限がせまっており、どうすればよいかお教え願います。
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- tk-kubota
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この問題は、3人兄弟で、三戸長屋の分割訴訟だったわけですね。 それで裁判所はAが(1)、Bが(2)、Cが(3)と分割すると云う判決ですね。 それで各戸の占有関係が入り交じっているわけですね。 それならば、その解決を何故その裁判のなかでしなかったのですか。それがまずわかりません。 それにしてもtnx4urinfさんの方から、それぞれの引渡を同時にしないかと云う文章を出したわけですよね。 それなのに、何故、今回のような内容証明が来たか、それもよくわかりません。 そう云うわけで、文章にない何かがあるように思います。まだ、争いが残っている感じがします。 そのようなわけで、箇条書きのお答えは、大変難しいと思います。 でも、私ならば、(1)は賛成、(2)(3)の請求は控えるべきと考えます。 (4)は(1)と関連しますが、自己の義務だけ履行します。
- tk-kubota
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ご質問の中で「・・・分割裁判の結果」と云っておられ、No.2の回答に対する補足欄では「いずれ訴訟になると思われます。」と云っておられます。 一体どっちが本当でしようか? つまり、分割訴訟で「○○のとおり分割せよ。」と云う判決に従って、ご質問の明渡があったのでしようか? もしそうなら判決に従って明け渡さるを得ません。 それとも、現在、その裁判の途中でしようか? 途中ならば、明け渡す必要はありません。 もし、途中であったり、まだでしたに、その三戸長屋を全部競売するよう申立をして下さい。 そうすれば、その競売が終わるまで明渡する必要ありませんし、お金は裁判所から配当されるのでみんなが何の問題も残らず解決します。 なお、私の云う「競売」は民法258条2項に規定があります。 その手続きは高度なので実務を知り抜いた弁護士の仕事となります。
補足
ありがとうございます。 分割裁判では、競売による金銭分割を主張しましたが、土地分割の判決がでました。退去および動産撤去をしなければ、Aより新たな提訴があると思っています。法律相談の弁護士の話では、弁護士費用を考えすぐには訴訟にならないといわれました。NO,1の補足は、(3)を所有、居住中で(1)に動産残置、風呂使用の間違いでした。
- cmoss
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居住の主張は、基本的にそこに居住していることが前提となります。ですから、今回は、言わば準居住権みたいなことになりますが、いくらかの権利はあると考えていいでしょう。 ですから、状況がもうひとつ分かりづらいのですが、あなたが通知した内容で、たぶん十分だと思われます。 蛇足ですが、話し合いは、当事者間でするのではなく、弁護士としてください。解決するものと思われます。 なお、前回の「自己救済」は「自力救済」でした。
補足
ありがとうございます。 弁護士は、遺産分割、共有物分割裁判を通じAの代理人で、本件でも代理人の立場にあります。Aは強硬でいずれ訴訟になると思われます。裁判になった時、不利にならない選択肢があればよいのですが
- cmoss
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これは兄弟間の紛争なのでしょうか。 お互いの所有物を入れ替えればすむように見えますが、それでいいのでしょうか。 もしそうであれば、同時履行を弁護士に内容証明書で通知してください。 そうでなくとも、(1)の動産撤去との同時履行を主張できるでしょう。 現在居住している住居には、居住権があります。弁護士から内容証明で通知を受けたからといって、それがなくなるものではありません。 また、A所有の動産をかってに移動したり、処分することは、当面差し控えて、成りゆきで判断してください。法的には、自己救済は認められていませんので、それなりの手続きが必要となります。
補足
ありがとうございます。 兄弟間の荷物の入れ替えで済む話で、先方の弁護士には、履行方法の話し合いを求める回答書および、拒否または無回答の時は、9月30日までに撤去(同時履行)および不履行の場合は法的処置をとる旨を記載した催告書を内容証明で通知しております。 説明不足でしたが、現在は(1)の建物で居住しており、(3)の建物は家財道具を置き、風呂場を使用している状態で居住の主張はできるのでしょうか。 相続した土地建物で賃貸関係にはありません。
補足
ありごとうございます。建物は築60年で価値0とされ建物無視、土地のみで線引判決が出ました。B所有の(2)の建物はAとC(私)が部分所有する土地上にかかっており、問題点ありです。内容証明の回答書として双方履行を申し入れましたが本日現在無回答です。(1)は常識的な選択肢としては選べそうですが、今後の訴訟を考えると(4)がクリーンハンドのように思っています。