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代償分割に該当しますか?
A、B、C、相続人がいます。 AとBは夫婦です。 AとCは兄弟です。 ACの父が亡くなったので農地を相続するのですが Aがその農地の全部を相続し代償として Bが所有する土地と建物をCに譲渡したいと考えています。 こういう場合は代償分割に該当しますか? 通達11-2-9の注意書きでは該当しないように思いますがよくわかりません。 よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.1
代償分割と言うのは、分割協議で相続財産を金銭で相続人間で分け合うことです。 今回の場合、「ACの父が亡くなった」と言うことですから、Bは、相続人ではないです。 BがB所有の財産をCに贈与すると言うことと、相続財産を分割協議することとは、別なことです。