• ベストアンサー

共有地の根抵当権

初めてですがよろしくお願いします。 Aが死亡し、A、B、C、三名の共有名義の土地を相続することになりました。 相続人は、B、C、Dの三人ですが兄弟仲が悪いので協議はまとまらないでしょう。 共有地にはBの経営する会社を債務者とする根抵当権が設定されてます。ただし、根抵当権は設定したが一度も借金は作っていないといっています。 質問ですが 1、相続前にBが根抵当権を使い借金できるか?(させたくない) 2、C,Dのいずれかのみで根抵当権を抹消できないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.2

1について 既にAは死亡しているとのことですので、相続は起きています。本事例では、相続前という概念はありません。遺産分割の前ということでしょうか?なお、遺産分割の前であろうと後であろうと、Bが借り入れをするかどうかはBの自由です。止めることはできません。また、Bが借り入れを行えば、当該根抵当権で担保されてしまいます。 2について できません。理論的にはやれますが、話し合いが必要である点・協議で決着がつかないのであれば裁判所に頼らざるを得ない点において遺産分割と変わりがなく、遺産分割を超えるメリットがありません。逆に、デメリットばかりが目立つことになります。なぜメリットがないのか、その点について説明する意味で、以下に手続きを記載します。 まずは、法定相続分にしたがい、「A持分全部移転」の登記を入れます。保存行為として、質問者一人で行えます。次に、根抵当権の抹消に取り掛かります。根抵当権を抹消するのであれば、元本を確定する必要があります。根抵当権については、元本確定期日の定めがなく、かつ、設定から3年以上が経過しているのであれば、設定者にも元本確定請求が認められます(民法398条の19第1項)。しかし、設定者共有の場合、根抵当権の元本確定請求は、共有者の全員で行う必要があります。本件では、Bはおそらく賛同しないと思われますので、直接元本確定請求を行うことはできません。となると、元本確定請求をする前に、共有物分割をする必要があります。共有物分割をして、現在1筆の土地を3筆に分け、それぞれの土地をB,C,D各自が取得し、取得した自分の土地について元本確定請求をして、元本を確定し、その登記を入れる。被担保債権がないのであれば、根抵当権は消滅しますので、抹消の登記を入れます。 以上が根抵当権を抹消する手続きです。質問者が抹消する手続きをお尋ねになったので回答いたしましたが、まるで無意味な回答なのです。というのも、遺産分割の話し合いをしたくないという質問者に、「共有物分割の話し合いをして下さい」と言う回答なのです。話し合いで解決できないのであれば、裁判所が関与することになりますが、それなら、共有物分割なんて考えるよりも、遺産分割について考えたほうが問題の解決に直結します。まずは遺産分割をすることです。協議がまとまらないのであれば、裁判所の調停や審判を利用して下さい。遺産分割をしていないのに、根抵当権を抹消しようとすると、多くの関係者を巻き込んだ上に、時間とお金(登録免許税)を無駄にするだけという結果になる可能性が高いです。相続分による移転の登記、元本確定の登記、根抵当権の抹消の登記、その他専門家への依頼料、根抵当権者との協議(抹消登記を入れる際には、根抵当権者の関与が必要となります)など、全てが無駄になります。例えば、質問者がDだとします。遺産分割の結果、土地はB,Cが取得し、Dは彼らから金銭の提供を受けるということになった場合、上に述べた手続きに要する莫大な時間と労力、お金の全てが無駄になります。Dとしては、当該土地については何もしなくて良かったわけですから。また、無駄になるだけでなく、余計なことをしたことになってしまいます。法定相続分による移転の登記など不要で、遺産分割に従った割合で相続登記を入れるだけで良かったのですから。また、根抵当権者としては再び根抵当権の設定登記をしなくてはいけなくなりますし…。 いずれ話し合いをすることは避けて通れませんから、まずは遺産分割をすることです。兄弟仲が悪く協議ができないというのであれば、裁判所の調停や審判を利用して下さい。遺産分割の結果、土地を取得したのであれば、その段階で共有物分割等、根抵当権を抹消する手続きについて考えて下さい。

hamakaze99
質問者

お礼

大変参考になりました。 わかりやすく説明いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

1. 根抵当権設定者の死亡は、根抵当権の被担保債権の確定事由ではありませんので、Bの会社が借入した場合には、当該借入が根抵当権で担保される(=平たく言えば「根抵当を使った」)ことになります。ちなみにBの意向が「根抵当を使っていない」場合でも、別の債務がある(保証協会の無担保枠借入・他債務者への保証・手形小切手の不渡り買戻し・外為取引等)場合には、銀行側の捉え方では「根抵当を使っている」ことになります。 2. 相続に関係なく現時点で担保設定者の一人としてCが担保解除の申し出を銀行に行えば、銀行側は担保提供者Cの意向に従って将来のトラブル発生というリスクの回避手段をとることになります。(現実の担保解除まではされないが) 具体的には、全当事者:債務者=B経営の会社・他担保提供者B・相続人Dの意向確認の上で、事態収束までの新規の資金融資をストップする。但し、既に上記の例でいう根抵当を使っている場合には当該債務が被担保債権として確定します。 ちなみに民法第398条の19では、「根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。」とありますので、被担保債権額ゼロで根抵当を確定させるというイメージです。 3. 法定相続割合に従えばAの共有持ち分が相続割合に従ってB・C・Dに相続されることになります。法定相続割合に従った相続を行うには、B・C・Dのいずれか1名の登記申請でも名義移転が可能です。なので、登記名義移転後にはDも上記2のC立場を確保できそうです。(CDが同じ立場ならわざわざそこまでする必要があるかは疑問ですが)

hamakaze99
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 わかりやすい回答で参考にさせていただきます。

関連するQ&A