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共有地について教えて下さい

今晩は、よろしくお願いいたします。 一筆の土地をA,Bの2人で共有しています。 Bの持分は280分の1という(この土地の面積は約250坪)極小地です。 AはBに対して「裁判をしてでも売ってもらう」と言っています。Bとしては理由があり「絶対に売りたくない」と考えています。 もし裁判になった場合、Bの主張は通りますか?またBは「最悪の場合、複数に分割して売却する、買主も見つけてある」とAに伝えています。実際にBがそのようにした場合(例えば8分割して8分の7を7人に対して譲渡または売却した場合など)どうなりますか? 法律のことは全く判りません。よろしくお願いいたします。

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  • utama
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回答No.1

共有者には、共有状態を解消(共有物の分割)する権利が認められています(民法第256条)。 分割について共有者間で話し合いがまとまらない場合は、裁判に訴えることになります。裁判所がする共有物の分割の方法には、(1)現物分割、(2)競売して競売代金の分割、(3)代償分割の3つの方法があります。裁判所は、このうち共有者間でもっとも利益となる方法で分割するように命令します。 ご質問のケースの場合、280分の一の権利のために、土地を分筆したり、競売してしまうというのは妥当ではないので、Aが相当の代金をBに支払って持分を取得するという代償分割が選択される可能性が高いです。つまり、裁判になれば、Aが圧倒的に有利です。 Bがさらに自分の持分の一部を7人に譲渡することは可能です。共有持分割合はどんなに小さくても大丈夫です。持分が譲渡されるとAとしては、その7人も共有物分割の被告として一緒に訴えなければいけなくなるので、手続きは煩雑になります。また、裁判中に共有者が変われば、被告の変更手続きも必要になります。Aとしてはこのようなことを防ぐために、仮処分をかけて、共有者を固定することも可能です。 ただ、Bの持分がさらに譲渡されたからと言って、全体として少数持分であることには変わらないので、Aの主張は通ります。

A-3388
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 大変判りやすい説明で助かります。 参考にさせていただきます。m(_ _"m)

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

物の売り買いは、その者の自由です。自由な契約に基づくものです。 これが大前提です。 ところが5~6年ほど前、最高裁判所は「裁判所は勝手にできる。」と云う判例をつくりました。(持分関係に限りますが) これを本件で云うと、Bが「売らない」と云っても裁判所は「○○万円で売りなさい。」と云う判決を言い渡すことがあります。 後段の問いでは、自己の持分を、更に「ある持分だけ売る」ことはできます。 その分割割合は、その者の自由です。 従って「8分割して8分の7を7人に対して譲渡または売却」することは、誰の承諾もないままできます。 今まで2人の共有が9人となっただけです。

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