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商標出願費用
商標出願費用が、基本料6,000円+1分類につき15,000円となっていますが、この1分類は、指定商品が何個あっても同額ですか。
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kouyalさんの回答であっていますが、 調子にのって全部指定すると 「商標の使用の前提となる指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があるかについて合理的疑義があるものとして、第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないものとする旨の拒絶理由の通知」 がきます。 (上記は商標審査基準) その範囲がどれくらいでくるかは審査便覧に開示されていて、 『 (上記取扱いに当たっての目安) 1.原則として、1区分内において、8以上の類似群コード(以下「類似群」という。)にわたる商品又は役務を指定している場合には、商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認を行う。 』 とされています。 つまり、使用しているか、使用を予定している証拠を出せる指定商品(指定役務)以外を入れるのなら 7つ以内の類似群コードにとどめたほうが無難です。
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- kouyal
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回答No.1
同じ分類内であれば指定商品が何個あっても同額です。
質問者
お礼
おそくなりました。ありがとうございました。参考にします。
お礼
そうですか。なにかがありそうだと思いました。参考にします。ありがとうございました。