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商標について質問いたします。

間抜けな話なのですが、商標を取得した後、指定商品とは異なる、あるいは、範囲を超える事業の拡大があり、今から変更追加出来ないかとの、上司からの問い合わせを受けました。 例えば、『指定商品を「天然物の鮎」として取得した商標を、実は養殖鮎も扱うから限定しない「鮎」に変更したい』という具合です。 区分を増やすのであれば、新しく出願すれば良いと思うのですが、同じ区分の中で、指定商品を増やすまたは変更する場合はどうすればいいのでしょう? 事業の見通し、知財戦略が甘い事は重々承知でして、恥を忍んでお訪ねします。 当方、商標法に詳しくはなく、出願等の手続きを引き継いだだけの人間です。 よろしく御願いいたします。

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  • huretto
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回答No.3

No.1で回答したものです。 補足質問の回答ですが、出所の混同を生じないという理由から、たとえ同一人が類似品を2回に分けて出願しても登録されます。 ただ、同一人が同一区分の同一商品を2回に分けて出願すると原則として拒絶されます(商標審査基準 その他の6欄参照)。

noname#92413
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変助かりました。 明日、上司に説明して、早速に手続きしたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

超特例はあるかもしれませんが・・・ 基本的にはまず無理だと思って下さい。 そもそも、いつでも変更できるのであれば、商標登録というシステムそのものが歪んでしまいますよね。 残念ながら再度出願されるしかないですよ。

noname#92413
質問者

お礼

>そもそも、いつでも変更できるのであれば、商標登録というシステムそのものが歪んでしまいますよね。 そうですよね~・・。 ごもっともです。 回答ありがとうございます。

  • huretto
  • ベストアンサー率32% (8/25)
回答No.1

新規出願した方が良いと思いますよ。 その先願の商標は設定の登録がなされているのでしょうか? その場合は当然新規出願すべきです。 もしその先願が現在商標登録出願段階で審査係属中で設定の登録がなされていない場合であっても、指定商品の拡大を行うための補正は要旨の変更とみなされますので当該補正は却下されます(商標法16条の2)。 詳しくは、参考URL(商標審査基準)の商標法16条の2の説明を参照してください。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm
noname#92413
質問者

お礼

ありがとうございます。 先の商標はすでに登録になっております。 出願時には、「本当にこれでいいんですね?」と、社長にまで念を押したんですけど・・・。 参考URL、勉強させて頂きます。

noname#92413
質問者

補足

すみません。 補足に追加質問をさせて頂きます。 新規に出願する場合、同区分の類似品で同じ商標を出願する事になりますが、これは拒絶の対象になりませんか? 権利者が同じだと、良いのでしょうか?

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