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商標について質問いたします。
間抜けな話なのですが、商標を取得した後、指定商品とは異なる、あるいは、範囲を超える事業の拡大があり、今から変更追加出来ないかとの、上司からの問い合わせを受けました。 例えば、『指定商品を「天然物の鮎」として取得した商標を、実は養殖鮎も扱うから限定しない「鮎」に変更したい』という具合です。 区分を増やすのであれば、新しく出願すれば良いと思うのですが、同じ区分の中で、指定商品を増やすまたは変更する場合はどうすればいいのでしょう? 事業の見通し、知財戦略が甘い事は重々承知でして、恥を忍んでお訪ねします。 当方、商標法に詳しくはなく、出願等の手続きを引き継いだだけの人間です。 よろしく御願いいたします。
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- deep_vodka
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- huretto
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お礼
ありがとうございます。 大変助かりました。 明日、上司に説明して、早速に手続きしたいと思います。