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商標を出願の仕方でわからない点

以前、商標を出願して、類似があると 拒絶をくらって、滅入っています。 意見書だせば良かったと後悔しています。 ところで、今回、あらたな商標を考えたので、 出そうと思いますが、前回苦い思いをしたので、 審査官にわかってもらえるように以下のように コメントを追記したいと思います。 【提出物件の目録】    【物件名】指定商品の説明書 この場合、決まりはありますか? また商品写真もつけたいのですが、普通に ワードに添付して、送ってもいいのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • beatage
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回答No.2

#1です。 おっしゃる通り、類似でなければ登録されるものではありません。 指定商品・役務の表記については審査基準に沿いつつ、審査官の判断に委ねられるのが基本ですから、審査官が納得する表記にすることが重要です。 >実は、【物件名】指定商品の説明書を書いたら、 どうですかと弁理士に言われたのですが・・。            ↓ なるほど。思い出しましたが説明書の提出は主に拒絶理由通知に対する応答の際ですよ。この文面を読み限りでは弁理士がなんとなく頼りなくも思えるのですが・・・ >ネーミング自体が、商品の説明をするようだと やはり取得は難しいでしょうか。            ↓ そうですね。これは登録となるための最低要件です。 この要件を満たさず過去に拒絶された出願例を挙げると、某大手玩具メーカーによる28類(おもちゃ関連)での「金魚すくいゲーム」があります。 従って、単純に商品の説明・効果・カテゴリ等を表現する語句のみからなるものはほぼ間違いなく拒絶されます。 この場合、何か接頭句をつけて顕著性が出るようにされるのがベストです。そうすれば記述的語句でも登録になる可能性は十分でてきますよ。        

apollon
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 特許流通センターの無料相談の弁理士は、 ちょっと頼りないんですよ。 あいまいに、ま、出してみないとわからんね、 というだけで、カテゴリーなどのアドバイスも 毎回言ってもしてくれません。 今回のアドバイスで、結構わかってきた気が します。 接頭語をつけて、接頭語+単語+単語+単語に して出そうと思います。 9文字で、かなりながなるんですが・・・。 こんなのでもいいのでしょうか? それから、関連しますが、 新カテゴリー(今までにまったくない) をつくろうと思っているので、 もし拒絶されても、新カテゴリーを 商品名としてやっていきたいのです。 単語+単語+単語が新カテゴリーです。 そのためには、他に取られても困りますので。 そういうのってありでしょうか? たとえば、セロテープやサランラップのように。

その他の回答 (4)

noname#20278
noname#20278
回答No.5

拒絶理由は、類似商標があったということであり、商品がわからないということではないようにお見受けします。No.622の質問を参考にされると商標調査の仕方はわかると思います。 ただし、書籍の場合は、商標法3条1項3号で品質表示であるとして拒絶されるなど、特別な判断が必要となります。  このようなことは弁理士であれば当然わかるので、出願を無駄にしないということからすると、特許事務所に依頼したほうがよいでしょう。

apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 専門家に頼もうか悩んでいますが、 出願を無駄にしないためにもそうしたほうが いいのかもしれませんね。

noname#20278
noname#20278
回答No.4

提出物件の目録の記載の仕方は、特許庁の方式の商標の担当に聞けば、回答が得られると思います。 しかし、出願の目的は、商標登録を受けることにあると思います。 商標出願を5、6件拒絶され登録されないと、弁理士に依頼し1件出願し登録になった場合の費用とかわりません。 あくまで、自ら出願するのか、費用をかけてでも弁理士に依頼するのか、自ずとわかると思います。 専門家に高い費用をかけてでも依頼される方が多いのはそれなりの理由があると思います。

apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 常に専門家にお願いすればよいのか、 自分でやるべきか悩んでいます。 (資金がないため) 検討してみます。

  • beatage
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回答No.3

再度回答いたします。 >9文字で、かなりながなるんですが・・・。 こんなのでもいいのでしょうか?         ↓ 商標登録に関して字数制限はありません。 英語等外国語表記も含め、9文字以上からなる商標の登録例はたくさんあります。ご心配なく。 例:「セロテ-プ\天然素材だから,自然に還る」 こういう場合、権利が現存する他の先願例と識別可能と判断されるかがポイントです。 >新カテゴリー(今までにまったくない) をつくろうと思っているので、 もし拒絶されても、新カテゴリーを 商品名としてやっていきたいのです。 単語+単語+単語が新カテゴリーです。 そのためには、他に取られても困りますので。 そういうのってありでしょうか? たとえば、セロテープやサランラップのように。         ↓ 例に挙げられた商標例程度なら可能です。 「サランラップ」の場合旭化成がサラン樹脂を材料にして製造した家庭用食品包装フィルムなので付いた商標です。これが「サラン樹脂ラップ」や「サラン樹脂フィルム」だと単純に製品の原材料・材質を表示したに過ぎず拒絶される可能性大です。 上記のように一部の文字を削除し、略語の形にして登録の可能性を高める方法もありますよ。ご参考までに。

apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 サランラップの由来など非常に参考に なりました。 でもやはり文字数が増えると、 商標としてとる意味もうすれるんじゃないかなぁ と思いました。

  • beatage
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回答No.1

【提出物件の目録】    【物件名】指定商品の説明書 や商品写真は、商標の場合必要ありません。 商標をする際、類似の称呼や表記の先願商標の存在に注意するのは当然ですが、もう一つ重要なのが指定商品(および役務)の表記方法です。 今回のapollonさんがご質問されている内容はこの指定商品の書き方をきちんとすれば解決します。 実は商標出願で拒絶理由通知が出る場合、指定商品・役務の表記が曖昧あるいは不適切との旨を挙げるケースが以外に多いのです。 特許電子図書館内の商標商品・役務名リストで表記例を検索できますのでそこを参考にされることをお勧めします。但し、時代と共に特許庁が認める表記も変化し古い時代の表記例は現在では拒絶されることもありますので注意してください。 また、写真に写っている物品の形状全体を図形商標として出願されるのであれば商品写真を願書の 【登録を受けようとする商標】 の欄に貼り付けて下さい。

apollon
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 実は、【物件名】指定商品の説明書を書いたら、 どうですかと弁理士に言われたのですが・・。 >実は商標出願で拒絶理由通知が出る場合、指定商品・>役務の表記が曖昧あるいは不適切との旨を挙げるケー>スが以外に多いのです。 役務は、特許庁の表記で調べました。 それで、その役務の中に、類似がなければ 登録されるってものじゃないですよね。 だから説明がいるかなと思っているのです。 それと、取得しようとするのが、記述的語句 なのです。だから微妙です。 A単語(漢字2字)+B単語(一般語)+C単語(一般語)です。 10類で登録しようとしていますが、16類で A単語(漢字2字)+B単語(一般語)で 登録が認められていました。 ネーミング自体が、商品の説明をするようだと やはり取得は難しいでしょうか。