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自分で商標出願する際のリスクとは?
- 自分で商標出願をする際のリスクについて検討します。
- 商標が取れても、取り消されたり訴えられる可能性があります。
- 商標出願前にリスクをよく理解しておく必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
貴方の場合でしたら、商標権発生後にそれが取消された りするケースとして、他人から下記無効審判や取消審判 を請求される場合があると思います。 その他に権利期間(登録から10年)経過の際に更新登録 料を払わなければ、原則、権利は消滅です。 【無効審判を請求される場合】 (1)出願審査で拒絶すべきところ誤って登録された場合。 ただし、原則、登録から5年経っていたら審判請求出 来ない。 (2)登録後に世間の価値観が変わったりして、登録商標 が公序良俗に反するものとなった場合等。 【取消審判を請求される場合】 (3)登録商標やその類似商標を継続して3年以上使わな かった場合。これも使わなくなってから5年間審判 請求されなかったら、それ以降請求できない。 (4)登録商標に類似する範囲で使っていて、故意に品質 等の誤認や他人商品等と混同させたりした場合。 登録商標の使用ならOK。 これも、その様な使用から5年経てば審判請求できな い。 (5)誰かに登録商標の使わせるライセンス契約をした 場合に、その使用者が不正競争の目的で、品質等の 誤認や他人商品等と混同させたりした場合。 これも、その様な使用から5年経てば審判請求できな い。
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- gluttony
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特許庁の判断と裁判所の判断が全く同じという ことはありませんので、特許庁によって商標登録 がされたとしても、裁判で訴えられて敗訴する ということはあり得るのではないでしょうか。
お礼
商標が取れても安心とはいかないみたいですね。 ご返答ありがとうございました。
- teppoo29
- ベストアンサー率56% (9/16)
>(1)5年以上なにもなければ安心してよいということでしょうか。 原則ですので、5年経過していても場合によっては請求 できます。 例えば、他人の著名な商標(登録不問)にあやかろう として、それと同じ又は類似の商標を非類似の商品で 出願した場合は拒絶されますが、運良く登録になった 場合は無効審判をいつでも請求され得ることになります。 不正目的があるとダメなんです。 >【取消審判を請求される場合】 >こちらはルールを守っていれば大丈夫と考えていいのでしょうか。 基本的にそうですね。普通に使っておれば問題ないと 思います。ただ、ちょっと書き忘れたのですが、(5)は 商標権者がライセンスシーが変な使い方をしない様に ちゃんと監督しておれば、その想定外の使用をライセン シーがして審判請求されても回避できます。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 絶対大丈夫というものはないようですが、 不正なことをしなければある程度は回避可能みたいですね。 丁寧なご返答ありがとうございました。
お礼
>(1)出願審査で拒絶すべきところ誤って登録された場合。 これは困ります。拒絶される方がありがたいです。 「阪神優勝」の商標が問題になったのを思い出しましたが、造語でも有り得るのですね。 5年以上なにもなければ安心してよいということでしょうか。 >(2)登録後に世間の価値観が変わったりして、登録商標 が公序良俗に反するものとなった場合等。 私が出願しようとしている商標は「意味のない言葉」ですし、何かを連想させるものでもないので、 想像し難いですが、もしそうなった場合、運がなかったと諦められます。 >【取消審判を請求される場合】 こちらはルールを守っていれば大丈夫と考えていいのでしょうか。 有り難うございました。