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塾長の息子に支払う専従者給与について
一般に個人の場合、家族が事業に専従している場合であっても、それが学生であれば、専従者となることができないとされていますが、 学習塾の経営者は、自分の息子(大学生)を専従者として専従者給与を支払い、必要経費として税務申告することができるでしょうか。 ちなみに、彼(息子)は、他の先生方よりも講義を多く持ち、講師の中でも重要な存在であり、また、塾の開講時間(午後5時から10時程度まで)は十分事業に専従しています。
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学生が専従者となることができないと云うことは有りません。 専従者の要件として、次の項目が有ります。 1.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 2.その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)専ら従事していること。 又、白色申告の場合は、その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。 塾の場合は、夕方からの授業でしょうから、昼間は学生で、夕方が事業に従事することは可能ででしょうから、事業の2分の1の期間を従事していれば問題ありません。 参考urlをご覧ください。 なお、専従者にした場合、扶養控除38万円が適用されなくなり、その年の12月31日現在の年齢が満16歳から満22歳までの場合は特定扶養控除63万円が適用されなくなりますから、その点を考慮する必要が有ります。 青色申告の場合は、この額38万円又は63万円以上の専従者給与を支払わないと不利になります。 又、白色申告の場合の専従者控除の計算は複雑ですから、下記のページをご覧ください。 http://www6.plala.or.jp/saitou3/zei/haiguusya/
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- 3chome
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学生であっても、授業は昼間、営業に従事するのが夜間という場合、専従者控除の対象となります。 配偶者以外の親族は50万円までが控除対象ですが、青色専従者控除の届出を提出すれば、50万円超でも必要経費として認められます。 ただし、専従者控除を使った場合、扶養控除(38万円あるいは48万円)が使えなくなるため、中途半端な金額を支払うのはやめた方がよいでしょう。
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回答ありがとうございます。 ちなみに、塾長は私の友人ですが、以前、税務署に行って聞いたところ、「学生は専従者にはなれない」と言われたそうです。 専従時間等詳しい説明をしたかどうかはわかりませんが、もう一度税務署に行って、専従者の届出を提出するように言ってみます。
お礼
ご意見ご回答ありがとうございます。 私もこのケースの場合は、たとえ学生であってもできると思っていましたが、確信がもてました。