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専従者給与について

個人事業主(青色申告)として商売をしています。同棲をしていて近い将来結婚の約束をしているですが、その人にこれから少し仕事を手伝ってもらうことにしました(1月より不定期ですが手伝ってもらっています)。この場合その給与は専従者給与として経費として認められるでしょうか?ちなみにその相手は今は正社員として仕事を持っていますがその仕事は3月いっぱいでやめて他に仕事をすると言っています。教えて下さい、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>同棲をしていて近い将来結婚の約束をしているですが… 専従者給与は、民法上の配偶者や親族でなければなりません。 正式に結婚するまでは、専従者給与でなく、普通の給与として経費になります。 >その仕事は3月いっぱいでやめて他に仕事をすると言っています… 普通の給与を払う限りにおいては、他に職を持っていても差し支えありません。 配偶者となったのち、専従者給与を払うには、他に職を持つことは一定の制限があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございました。ちなみに普通の給与という形になると当然税金をひかないといけないですよね、その場合は通常の形で所得税を差し引いて支払えばいいのでしょうか?

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