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労働基準法20条
お世話になります。 解雇の理由の一つとして、 「能力がないわけではないが、あなた(労働者)は、うち(会社)の社風に合わない」と言われた場合、 それは「労働者の責に帰すべき事由」になるのか、「会社側の責に帰すべき事由」になるのか、どちらでしょうか。
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お世話になります。 解雇の理由の一つとして、 「能力がないわけではないが、あなた(労働者)は、うち(会社)の社風に合わない」と言われた場合、 それは「労働者の責に帰すべき事由」になるのか、「会社側の責に帰すべき事由」になるのか、どちらでしょうか。