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労働基準法20条

お世話になります。 解雇の理由の一つとして、 「能力がないわけではないが、あなた(労働者)は、うち(会社)の社風に合わない」と言われた場合、 それは「労働者の責に帰すべき事由」になるのか、「会社側の責に帰すべき事由」になるのか、どちらでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.1

こんにちは。 第20条ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」は、懲戒解雇を指します。 「うちの社風に合わない」は懲戒事由にはなり得ないので、ただし書には該当しません。 解雇予告手当をもらえるかという意味のご質問ですか? 当然にもらえます。 解雇予告をせずに済ませるためには、「解雇予告除外認定」を労働基準監督署で受けないといけません。 実務上、大変ハードルが高いもので、そう簡単には認められません。 このことを知らずに、「懲戒解雇だったら解雇予告手当はもらえません」とか、雇用保険の給付制限がかかるとか、気軽に回答する人が多いです。

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