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登録制のアルバイトと労働基準法
私はあるイベントの登録制のアルバイトをしています。 うちの会社には、以下のルールがあります。 1 一度仕事を入れた以上、いかなる理由でもキャンセルは認めない。 2 無断欠勤は、給料の支払いの停止 3 クライアント側の都合により当日の仕事がなくなった場合には、給料の一部を支払えるかは、会社とクライアント側の交渉による。 等、、、 そこで、親の重度な病気・死亡、本人の急病・怪我、大学の授業の急な補講等いかなる場合でも、仕事のキャンセルを認めないとするこの規則は民法90条の公序良俗に反しないでしょうか? もし仮に、上記のような事情が生じ、会社に連絡を入れ、仕事のキャンセルは認めないと言われたにもかかわらず、仕事を休んだことによって、無断欠勤扱いにされ、すでに働いた分の給料の支払いを停止された場合、労働基準法上の、賃金全額払いの原則に反しないのでしょうか?一度給料を全額支払った上で、あとで罰金として○○円払えということなら、この原則に反しないとは思うのですが、、。 労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の中に、クライアント側の都合でのイベントの中止は含まれないのでしょうか?含まれれば、会社に60%の賃金の支払いを要求できるように見えますが、、。
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noname#156275
回答No.1
1は、労働基準法に規定なし。民法を判断するのは裁判所だけです。 2は、所定支払日に、給料を支払わなければ、労働基準法第24条違反。欠勤したかどうかと、給料の支払は別問題です。 3は、労働基準法第26条による休業手当(平均賃金の6割)の支払が必要になります。 2又は3が、履行されない場合には、労働基準監督署に相談すると良いでしょう。