※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登録ホームヘルパーの所定労働時間について)
登録ホームヘルパーの所定労働時間について
このQ&Aのポイント
登録ホームヘルパーの所定労働時間に関して、正規職員や嘱託職員と異なり、一週間や一月の所定労働時間が明確ではないことが問題となっています。
雇用契約書では、勤務表で所定労働時間を明示するとされていますが、雇用保険の手続きができない状況が続いています。
変形労働時間の適用や所定労働時間の設定についても不明な点があり、賃金保障や時間外手当の支給についても悩んでいます。解決策を模索しています。
私の事業所では訪問介護事業をやっており、正規職員のほか嘱託職員、登録ホームヘルパーを雇用しています。
正規職員並びに嘱託職員の勤務は常用勤務で一日8時間の週5日勤務の所定労働時間が週40時間と決まっています。しかし、登録ホームヘルパーは日々労働時間が違い、また、季節によっても変動があり、一週間、一月、一年の所定労働時間が明確ではありません。
雇用契約書には「毎月の勤務表で明示します」としか記載しておらず、この間、ハローワークへ雇用保険の手続きに行った時に、「この雇用契約書では雇用保険の手続きはできません。個々の所定労働時間を記載してください。」と言われ手続きができないまま今に至っています。また、その時に変形労働時間という話をいただきましたが、現状の登録ホームヘルパーをどういうふうに変形労働時間にあてはめていけばいいのか良くわかりません。
また、所定労働時間を設定した場合、その週、その月で所定労働時間に満たなかった場合は、賃金保障をしなければならないのか、逆に所定労働時間を超えた場合は時間外手当を支給しなければならないのか。
所定労働時間は「週○時間!」ときちんと設定しなければならないのでしょうか。
たとえば「週○時間~○時間の範囲」としてはいけないのでしょうか。(だめでしょうね・・・。)
非常に苦慮しています。何か良い解決策はないでしょうか。
補足
所定労働時間を雇用保険へ加入する週20時間で設定し、実際が週20時間~週30時間未満の範囲で働く場合は特に問題ないんでしょうか。 週25時間にすれば、週25時間に満たない場合は休業補償が必要となるわけですよね。 最低ラインで設定しても可能なんですかね。